○無線局管理規程
昭和59年11月15日
訓令第7号
無線局管理規程
(目的)
第1条 この規程は、月形町が電波法(昭和25年法律第131号)に基づき開設する無線局を使用する場合において、通信の適正かつ能率的な運用を図るため必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、無線局とは月形町が開設する無線局の無線設備及び当該無線設備を管理運用する者の総体をいう。
(無線局管理責任者 無線従事者)
第3条 無線局管理責任者及び無線従事者は、無線局の備付書類保管、必要な申請又は届出等の手続きの総括的な責任を負い無線設備の取扱い、円滑な通信の疎通を確保するための指導責任を負う。
無線局管理責任者
正 総務課長
副 農林建設課長
無線従事者 免許取得者で町長が指定する職員
(通信の原則)
第4条 無線従事者(通信担当者)は、無線局管理責任者の指導の下に無線通信は、簡潔、明りょう、かつ正確に行い非常の場合の通信を除き、免許状に記載された範囲を超えて運用してはならない。
(秘密の保護)
第5条 何人も、法律に別段の定めがある場合を除き、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して、その存在、若しくは内容を漏らし、またこれをせつようしてはならない。
(無線局の運用)
第6条 地方行政用業務は農林建設課で管理し、農林建設課長の指揮のもとで運用する。
第7条 防災行政業務については、総務課で管理し、総務課長の指揮のもとで運用する。
(その他)
第8条 この規程に定めるほか、無線局の管理に関し、必要な事項は月形町が定める。
附則
この規程は、昭和59年11月15日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第14号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。