○月形町情報化推進委員会設置要綱

平成15年9月1日

訓令第8号

月形町情報化推進委員会設置要綱

(設置)

第1条 本町における情報化を総合的かつ体系的に推進するため、庁内に月形町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政情報化に関すること。

(2) 地域情報化に関すること。

(3) その他情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、職員の中から町長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要に応じて、委員以外の者に対し会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、情報化推進について専門的に調査、検討する必要があると認めるときは、部会を設けることができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部員をもって組織する。

3 部会は、部会長が招集し、これを主宰する。

4 部会長は、部会の審議内容を委員会に報告するものとする。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 委員会の事務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

月形町情報化推進委員会設置要綱

平成15年9月1日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第8号
平成19年3月19日 訓令第1号