○月形町情報化推進委員会設置要綱
平成15年9月1日
訓令第8号
月形町情報化推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 本町における情報化を総合的かつ体系的に推進するため、庁内に月形町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政情報化に関すること。
(2) 地域情報化に関すること。
(3) その他情報化の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、職員の中から町長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要に応じて、委員以外の者に対し会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員会は、情報化推進について専門的に調査、検討する必要があると認めるときは、部会を設けることができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部員をもって組織する。
3 部会は、部会長が招集し、これを主宰する。
4 部会長は、部会の審議内容を委員会に報告するものとする。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会の事務は、総務課において行う。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。