○地方公共団体組織認証基盤における月形町認証局に係るICカードの利用に関する要領

平成15年9月16日

訓令第15号

地方公共団体組織認証基盤における月形町認証局に係るICカードの利用に関する要領

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公共団体組織認証基盤における月形町認証局(以下「認証局」という。)が発行するICカードの適正かつ円滑な利用を行うために地方公共団体組織認証基盤における月形町認証局の認証方針決定機能に関する要綱(平成15年月形町訓令第13号。以下「要綱」という。)第7条第2号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類、使用用途及び利用期間)

第3条 認証局が発行する証明書の種類、使用用途及び利用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文書交換証明書

月形町内部、地方公共団体及び国との電子文書交換時に利用し、利用期間は有効とする日から起算して3年以内とする。

(2) 職責証明書

電子文書を交換する際に添付する電子署名の生成に利用し、利用期間は有効とする日から起算して3年以内とする。

(ICカード管理者)

第4条 ICカード管理者は、次の各号に掲げる事務を担当する。

(1) ICカードの発行可否を判断し、発行、更新、廃止及び失効の申請事務を統括すること

(2) ICカードの保管及び利用を管理すること

2 ICカード管理者は、本庁の課(課に相当する組織を含む。)及び出先機関のうち、課を置くものにあっては課ごとに、課を置かないものにあっては当該機関ごとに置く。

3 ICカード管理者は、課長又はこれに相当する職をもって充てる。

4 ICカード管理者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者がその職務を代行するものとする。

(ICカード行使者)

第5条 ICカードを使用できる者は、ICカード行使者のみとする。

2 ICカード行使者は、月形町文書取扱規程(平成15年月形町訓令第10号)第6条に規定する文書主任をもって充てる。

3 ICカード行使者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者がその職務を代行するものとする。

(ICカードの発行申請と受領)

第6条 ICカード管理者は、ICカードの発行申請を行う場合、ICカード発行・更新・廃止申請書(様式第1号)により、認証局責任者に申請する。

2 ICカード管理者は、前項の発行申請の際に、必要に応じて代替使用のためのICカードの発行を申請することができる。

3 ICカードの新規発行においては、ICカード管理者が当該カードを受領する。

(ICカードの更新)

第7条 ICカード管理者は、次の各号に掲げる場合には、ICカード発行・更新・廃止申請書により、速やかに認証局責任者にICカードの更新を申請しなければならない。

(1) ICカードの有効期限満了以前6月前より継続を行う場合

(2) 組織変更等により証明書記載情報の変更が発生する場合

(3) ICカードの破損、紛失、盗難等の事故や失効により、更新の必要が発生した場合

(4) 前各号に掲げるほか、認証局運営機能が必要と定める事項が発生した場合

(ICカードの廃止)

第8条 ICカード管理者は、ICカードの廃止を行おうとする場合には、ICカード発行・更新・廃止申請書により、認証局責任者にICカードの廃止を申請しなければならない。

(ICカードの事故に関する報告)

第9条 ICカード管理者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合には、ICカード事故報告書(様式第2号)により、認証局責任者に事故の報告を行わなければならない。

(1) ICカードの物理的、電磁気的破損による使用不能

(2) 個人識別番号の忘失によるICカードの使用不能

(3) ICカードの盗難、紛失

(4) 災害等によるICカードの所在不明

(5) 個人識別番号の漏えい

(6) ICカードの不正使用

(7) 前各号に掲げるほか、ICカードの危たい化の疑いが生じた場合

2 ICカード管理者は、前項第3号から第7号までの事項に該当する場合には、速やかに失効申請手続を行わなければならない。

(ICカードの失効)

第10条 ICカード管理者は、ICカードの失効を行おうとする場合には、ICカード失効申請書(様式第3号)により、認証局責任者にICカードの失効を申請しなければならない。

(ICカードの廃棄)

第11条 ICカード管理者は、更新及び廃止により不要となったICカードについては、格納された秘密鍵情報が漏えいしないように、裁断等の適切な方法により、廃棄しなければならない。

2 ICカード管理者は、ICカードの廃棄を行った場合には、廃棄状況をICカード管理保管状況変更報告書(様式第4号)により、認証局責任者に報告しなければならない。

(ICカードの保管場所及びICカード管理者の変更)

第12条 ICカード管理者は、ICカードの保管場所の変更又はICカード管理者の異動があった場合には、ICカード管理保管状況変更報告書により、速やかにその内容を認証局責任者に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この訓令の実施に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年9月16日から施行する。

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地方公共団体組織認証基盤における月形町認証局に係るICカードの利用に関する要領

平成15年9月16日 訓令第15号

(平成15年9月16日施行)