○地方公共団体組織認証基盤における月形町認証局の運営機能に関する要領
平成15年9月16日
訓令第14号
地方公共団体組織認証基盤における月形町認証局の運営機能に関する要領
(趣旨)
第1条 この訓令は、認証局運営機能を適正かつ円滑に行うため地方公共団体組織認証基盤における月形町認証局の認証方針決定機能に関する要綱(平成15年月形町訓令第13号。以下「要綱」という。)第7条第1号の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) ICカード管理者 地方公共団体組織認証基盤における月形町認証局(以下「認証局」という。)で発行されるICカードの保管、管理及び利用の管理並びに各申請事務の統括を行う者をいう。
(2) 個人識別番号 ICカードから秘密鍵を利用する際に必要な符号をいう。
(認証局運営機能の役割)
第3条 認証局運営機能は、認証局のICカードに関する受付、審査、登録及び発行事務(総合行政ネットワーク運営主体(以下「運営主体」という。)が担う認証局システムの運用機能を除く。)を遂行するものとする。
2 認証局の運営に当たり、認証局運営機能は総務課総務係と連携を図るものとする。
(ICカードの発行先)
第4条 認証局運営機能が発行するICカードは、ICカード管理者へ発行するものとする。
(認証局運営機能の体制)
第5条 認証局運営機能は、次の各号に掲げる体制を整備する。
(1) 認証局責任者
(2) 審査承認者
(3) 審査担当者
(4) 受付担当者
2 認証局責任者は、総務課長をもって充てる。
4 第1項各号に掲げる者は、ICカードの紛失、秘密鍵の危たい化等の事故及び災害発生の緊急時において速やかに連絡が可能な体制をとるものとする。
(4) 受付担当者は、前条第1項第1号の者と兼務してはならない。
(認証局責任者)
第7条 認証局責任者は、認証局運営機能に携わる要員に対する方針指示、作業指示及び作業結果の確認などを行い、認証局運営機能を統括する。
2 認証局責任者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。
(審査承認者)
第8条 審査承認者は、ICカードの発行申請、更新申請及び失効申請の審査結果の承認を行う。
2 審査承認者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。
(審査担当者)
第9条 審査担当者は、ICカードの発行申請、更新申請及び失効申請の審査事務を行う。
2 審査担当者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。
(受付担当者)
第10条 受付担当者は、ICカードの発行申請、更新申請及び失効申請の受付、申請者との連絡調整、申請書類等の整理及び発行事務の運営主体との手続き並びに発行におけるICカードの配布を行う。
2 受付担当者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。
(ICカードの発行申請の受付)
第11条 受付担当者は、ICカードの発行申請が行われた場合には、速やかにこれを受け付け、審査担当者に審査依頼を行うものとする。
(ICカードの発行審査)
第12条 審査担当者は、受付担当者から審査依頼を受けた場合は、速やかにこれを処理する。
2 審査に当たっては、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 証明書の名義、申請元組織及び申請事由が、当該証明書の証明書ポリシーに照らして妥当であること。
(2) 申請者が証明書の名義及び申請元組織に照らして妥当であること。
(3) 申請元組織において、ICカード管理者による決裁がなされていること。
3 審査担当者は、前項各号に定める事項が適当であるときは、速やかに審査承認者に承認依頼を行うものとする。
(ICカードの発行審査承認)
第13条 審査承認者は、審査担当者が行った審査が適当であると認めた場合は、これを承認し、認証局責任者にICカードの発行を依頼する。
(ICカードの発行)
第14条 認証局責任者は、審査承認者が承認したICカード発行申請に基づいて発行を許可し、受付担当者にICカードの発行を指示する。
2 受付担当者は、前項の発行指示に基づき、速やかにICカードを発行し、配布を行うものとする。
3 受付担当者は、発行したICカードについて、ICカード管理台帳(別記様式)に記載し、認証局責任者が発行記録を管理するものとする。
(代替使用のためのICカード)
第15条 ICカードの発行においては、申請者からの要求により、代替使用のためのICカードを発行することができる。
(ICカードの更新)
第16条 ICカードの更新は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 有効期限満了以前の継続の更新申請
(2) 組織変更等による証明書記載事項の変更に伴う更新申請
(3) ICカードの破損等の事故及び失効に伴う更新申請
(4) 前各号に掲げるほか、認証局運営機能が必要と認めた場合の更新申請
(ICカードの廃止)
第17条 ICカードの廃止は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 廃止申請が行われたとき。
(2) 有効期限満了までに更新申請が行われないとき。
(ICカードの事故及び失効)
第18条 認証局責任者は、ICカード管理者から次の各号に掲げる事項による事故の報告又は失効の申請があった場合には、当該ICカードの失効を実施しなければならない。
(1) ICカードの盗難又は紛失
(2) 災害等によるICカードの所在不明
(3) 個人識別番号の漏えい
(4) ICカードの不正使用
(5) 前各号に掲げるほか、秘密鍵情報の危たい化の疑いが生じた場合
(ICカードの廃棄)
第19条 認証局責任者は、更新又は廃止により不要となったICカードについては、格納された秘密鍵が不正に利用できないよう、ICカード管理者が、裁断等の方法により、確実な廃棄を行うことを確認しなければならない。
(ICカードの発行、事故、失効、有効期限満了、更新及び廃止に関する記録)
第20条 認証局責任者は、ICカード管理者から、ICカードの発行、失効、有効期限満了、更新及び廃止並びに利用者の変更について報告を受けた場合、必要事項をICカード管理台帳に記載し、整理しなければならない。
(使用状況等の調査)
第21条 認証局責任者は、ICカードの保管、使用状況等必要事項を適宜調査することができる。
2 認証局責任者は、前項の調査に基づきICカードの使用が適当でない場合には、ICカード管理者に対して改善を指導しなければならない。
(委任)
第22条 この訓令の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年9月16日から施行する。
