○月形町教育委員会規則等の用語等の統一に関する措置規則

平成12年9月22日

教育委員会規則第1号

月形町教育委員会規則等の用語等の統一に関する措置規則

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に存する月形町教育委員会規則、訓令及び要綱(以下「規則等」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一基準)

第2条 規則等に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

2 規則等に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や、ゆ、よ、つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(見出しの整備)

第3条 規則等中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(法令及び例規の引用)

第4条 規則等の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。

2 規則等の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年月形町条例第 号」等と統一するものとする。

(別表等の統一)

第5条 規則等中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

2 規則等中の様式において、あて名の「殿」とあるのは「様」に統一するものとする。

3 規則等中の様式には、元号を付さないものとし、既に付されている元号は、その内容を変えることなく削る。

(表記の統一)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、規則等中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 平仮名を漢字に書き直すもの

左欄

右欄

あくる

明くる

あたる

当たる

あてる

充てる

あまり

余り

いたって

至って

いたる

至る

うけ

受け

おおいに

大いに

おおきな

大きな

および

及び

がいして

概して

かかげる

掲げる

かかる

係る

かぎり

限り

かっこ

括弧

かならず

必ず

かならずしも

必ずしも

かろうじて

辛うじて

きわめて

極めて

こえる

超える

ことに

殊に

さらに

更に

さる

去る

したがう

従う

じつに

実に

すくなくとも

少なくとも

すこし

少し

すでに

既に

すみやかに

速やかに

せつに

切に

たいして

大して

たえず

絶えず

たがいに

互いに

ただちに

直ちに

たとえば

例えば

ちいさな

小さな

ついで

次いで

つぎ

つど

都度

つとめて

努めて

つねに

常に

とくに

特に

ならびに

並びに

はじめて

初めて

はたして

果たして

はなはだ

甚だ

ふたたび

再び

または

又は

まったく

全く

もしくは

若しくは

もっとも

最も

もっぱら

専ら

わりに

割に

2 漢字を平仮名に書き直すもの

左欄

右欄

予め

あらかじめ

如何なる

いかなる

何れ

いずれ

おそれ

恐れ

おそれ

於いて

おいて

(つ)

かつ

ごと

事とする

こととする

之を

これを

従って

したがって

(接続詞のみ)


総べて(凡て)

すべて

其の

その

夫々

それぞれ

但し

ただし

但書

ただし書

ため

出来る

できる

(利用できる、できるだけ)


通り

とおり

外・他

ほか

(「ほか」と読む場合のみ)


また

迄に

までに

以て

もって

因る

よる

依る

よる

亘たり

わたり

3 送り仮名の補正

左欄

右欄

当る(り)

当たる(り)

行なう

行う

伴なう

伴う

基く(き)

基づく(き)

4 書き替え

左欄

右欄

1箇年(月)

1か年(月)

才出(入)

歳出(入)

年令

年齢

付属

附属

月形町教育委員会規則等の用語等の統一に関する措置規則

平成12年9月22日 教育委員会規則第1号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成12年9月22日 教育委員会規則第1号