○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年12月30日

規則第28号

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により処分の相手方に対して行う教示の文(以下「教示文」という。)について、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。

(標準文例)

第2条 前条の教示文の標準文例は、別表のとおりとする。

(運用)

第3条 前条の標準文例は、処分の内容に応じて、当該処分の相手方に対する通知書等に添付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

1 この決定に不服がある場合には、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、月形町長に対して審査請求をすることができます。なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 この決定については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に月形町を被告として(訴訟において月形町を代表する者は月形町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、北海道知事に対して審査請求をすることができます。なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、月形町を被告として(訴訟において月形町を代表する者は月形町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年12月30日 規則第28号

(平成28年12月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成28年12月30日 規則第28号