○月形町福祉有償運送等運営協議会条例
平成17年12月19日
条例第26号
月形町福祉有償運送等運営協議会条例
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の特例措置に基づき、福祉有償運送(特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。)その他営利を目的としない法人が移動に制約がある者等に対して行うボランティア輸送としての有償運送をいう。以下同じ。)及び過疎地有償運送(交通機関空白の過疎地域における有償運送をいう。以下同じ。)を行う場合における必要性並びに安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、月形町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議を行い、意見を具申するものとする。
(1) 福祉有償運送及び過疎地有償運送(以下「有償運送」という。)に係る地域内の必要性に関すること。
(2) 有償運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に係ること。
(3) 有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故に関すること。
(4) 前各号に掲げるものの他有償運送に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 有償運送の利用者
(3) 関係交通機関の代表
(4) 福祉関係者
3 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会員長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、委員会を代表し総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議の運営は、次のとおりとする。
(1) 会議は、会長が必要に応じて招集する。
(2) 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。
(3) 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(4) 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。