○月形町総合保健福祉計画策定委員会条例

平成17年12月19日

条例第25号

月形町総合保健福祉計画策定委員会条例

(設置)

第1条 健康増進、高齢者福祉、障害者福祉及び地域福祉(以下「総合保健福祉」という。)の推進を図るため、月形町総合保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、総合保健福祉計画の策定及び推進のため次に掲げる事項を調査、審議し、又は意見を具申するものとする。

(1) 健康増進計画に関すること。

(2) 高齢者福祉計画に関すること。

(3) 介護保険事業計画に関すること。

(4) 障害者基本計画に関すること。

(5) 地域福祉計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 介護保険被保険者

(4) 国民健康保険運営協議会委員

(5) 地域関係者

(6) 識見者

3 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議の運営は、次のとおりとする。

(1) 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

(2) 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。

(3) 会長は、会議の議長となる。

(4) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第6条 委員長は、委員会の案件について専門的に調査研究する必要があると認めたときは、専門部会を設けて審議させることができる。

2 専門部会の構成は、委員会でその都度決定する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(月形町介護保険事業計画等策定委員会条例の廃止)

2 月形町介護保険事業計画等策定委員会条例(平成10年月形町条例第14号)は、廃止する。

(平成24年3月8日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

月形町総合保健福祉計画策定委員会条例

平成17年12月19日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年12月19日 条例第25号
平成18年6月26日 条例第29号
平成23年3月23日 条例第4号
平成24年3月8日 条例第2号