○地域間交流事業補助要綱

平成6年5月18日

要綱第6号

地域間交流事業補助要綱

(趣旨)

第1条 本町と他の自治体等との間に友好親善の地域間交流体系を構築し、産業経済の発展や住民福祉の増進、文化振興等を促進するため、これに要する経費に対して、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業の範囲)

第2条 交流事業の範囲は、友好親善に適切かつ有意と認められる概ね次の事業等とする。

(1) 町を代表し若しくは公的に人的交流を促進するため他の自治体等を訪問する事業

(2) 町を代表し若しくは公的に特産品の交流を促進するための事業

(3) その他上記に準ずる事業として町長が認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる事業に要した経費の5割以内とする。ただし、特別の経費として町長が特に認めたときは、これら経費を加算した額とする。

(補助金交付申請)

第4条 この要綱により、補助金の交付を受けようとするものは、指定する期日までに、別記様式による補助金交付申請書を地域間交流事業推進委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付決定通知がなされたときは、申請者は当該補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の請求のあったものについてのみ補助金を交付する。

(補助決定の取消及び補助金の返還等)

第6条 補助金交付申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 不正な行為があったとき。

(書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた者は、費用の収支その他事業に関する書類及び関係諸帳簿等を備え、検査の要求があったときは、これに応じなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成6年5月19日から施行する。

(平成17年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

画像

地域間交流事業補助要綱

平成6年5月18日 要綱第6号

(平成17年3月21日施行)