○地域間交流事業推進委員会規程

平成6年4月28日

規程第5号

地域間交流事業推進委員会規程

(設置)

第1条 本町と他の自治体等との間に友好親善の地域間交流体系を構築し、産業経済の発展や住民福祉の増進、文化振興等を促進するため、地域間交流事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の友好親善の円滑かつ効果的推進を図るための企画立案、その他必要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長及び教育長

(2) 総務、企画振興、住民、保健福祉及び農林建設の各課長

(3) 教育次長

(4) その他町長が特に任命した者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員会の委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は会務を統括し、会議を主宰する。

(会議)

第5条 委員会は必要に応じ委員長が招集する。

(幹事会)

第6条 委員会に幹事会を設置し、第3条第1項第2号及び第3号の委員をもって構成する。

2 幹事会に幹事長1名を置く。

3 幹事会は必要に応じ幹事長が招集し、次の事項を審議決定する。

(1) 委員会に付議すべき事項

(2) その他、幹事会が必要と認めた事項

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画振興課において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成6年4月28日から施行する。

(平成13年4月9日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日訓令第2号)

この訓令は、平成28年2月18日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

地域間交流事業推進委員会規程

平成6年4月28日 規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成6年4月28日 規程第5号
平成13年4月9日 訓令第4号
平成17年3月10日 訓令第1号
平成19年3月19日 訓令第1号
平成28年2月18日 訓令第2号
平成31年3月25日 訓令第2号