○月形町総合振興計画等庁内推進委員会設置要綱
平成28年2月1日
訓令第1号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 月形町総合振興計画並びに月形町人口ビジョン及び月形町創生総合戦略(以下「総合振興計画等」という。)を推進するため、月形町総合振興計画等庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令5訓令9・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、総合振興計画等の推進及び進行管理に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会の構成は、町職員の中から町長の任命する委員をもって構成する。
2 委員の数は20名以内とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副町長、副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集及び審議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数以上の賛成を得て決するものとする。
(専門部会の設置)
第6条 委員長は、委員会の案件について専門的に調査研究する必要があると認めたときは、専門部会を設けて審議させることができるものとする。
(運営)
第7条 委員会又は専門部会は、総合振興計画等が積極的かつ合理的に推進されるよう努めなければならない。
(事務局及びその職務)
第8条 委員会に事務局を置く。
2 事務局は、企画振興課の職員をもって充てる。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日訓令第9号)
この訓令は、告示の日から施行する。