○月形町総合振興計画等策定プロジェクトチーム設置要綱

平成14年8月20日

要綱第12号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 月形町総合振興計画等策定委員会からの付託に基づき、月形町総合振興計画並びに月形町創生総合戦略及び月形町人口ビジョン(以下「総合振興計画等」という。)を策定するため、月形町総合振興計画等策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(令5訓令10・全改)

(構成)

第2条 プロジェクトチームの構成は、町長が任命する町職員30名以内をもって構成する。

(職務)

第3条 プロジェクトチームは、総合振興計画等の素案作成を行うものとする。

(令5訓令10・一部改正)

(運営)

第4条 プロジェクトチームにチーフ1名、サブチーフ1名を置く。

2 チーフ及びサブチーフは、構成員の中から互選する。

3 チーフはプロジェクトチームを代表し、その運営にあたるものとする。

4 サブチーフはチーフを補佐し、チーフに事故あるときはその職務を代理する。

5 プロジェクトチームの庶務は、構成員の中からチーフの指名する者がこれを処理する。

(招集)

第5条 プロジェクトチームは、必要に応じてチーフが招集する。

(その他の事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、チーフが決定する。

この要綱は、公布の日から施行し、目的達成をもって廃止する。

(平成25年10月1日訓令第3号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

(月形町創生総合戦略プロジェクトチーム設置要綱の廃止)

2 月形町創生総合戦略プロジェクトチーム設置要綱(平成27年訓令第3号)は廃止する。

月形町総合振興計画等策定プロジェクトチーム設置要綱

平成14年8月20日 要綱第12号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年8月20日 要綱第12号
平成25年10月1日 訓令第3号
令和5年3月29日 訓令第10号