○月形町総合振興計画等策定委員会設置要綱

平成14年8月20日

要綱第11号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 月形町総合振興計画並びに月形町創生総合戦略及び月形町人口ビジョン(以下「総合振興計画等」という。)を策定するため、月形町総合振興計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令5訓令8・全改)

(構成)

第2条 委員会の構成は、町職員の中から町長の任命する委員をもって構成する。

2 委員の数は30名以内とする。

(令5訓令8・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副町長、副委員長には教育長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他を総括する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の職務)

第4条 委員会は、総合振興計画等の策定に当たっての基本方針の決定及び基本構想、基本計画原案を作成して町長に提出するものとする。

(令5訓令8・一部改正)

(招集及び審議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数以上の賛成を得て決するものとする。

(専門部会の設置)

第6条 委員長は、委員会の案件について専門的に調査研究する必要があると認めた時は、専門部会を設けて審議させることができるものとする。

2 専門部会の構成は、委員会でその都度決定する。

(運営)

第7条 委員会または専門部会は、総合振興計画等の策定が積極的かつ合理的に推進されるよう努めなければならない。

(令5訓令8・一部改正)

(事務局及びその職務)

第8条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は、事務局長1名、事務局次長1名、事務局員3名をもって構成する。

3 事務局長及び事務局員は、町長が任命した者をもって充てる。

4 事務局長は、委員長の命を受け会務を処理する。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会に諮って委員長が決める。

この要綱は、公布の日から施行し、目的達成をもって廃止する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日訓令第4号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

(月形町創生総合戦略策定委員会設置要綱の廃止)

2 月形町創生総合戦略策定員会設置要綱(平成27年訓令第2号)は廃止する。

月形町総合振興計画等策定委員会設置要綱

平成14年8月20日 要綱第11号

(令和5年3月29日施行)