○第4次月形町総合振興計画策定要綱

平成25年10月1日

訓令第2号

第4次月形町総合振興計画策定要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、月形町の今後の10年間の振興発展を計画的に推進するため、月形町総合振興計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画の全体構想)

第2条 計画の全体構想は、次のとおりとする。

(1) 基本構想

 町の将来あるべき姿を描き、その目標を設定し、それを実現させるために必要とされる施策の大綱を明らかにする。

 この基本構想は行政施策の指針となると同時に、全ての町民の行動目標となり、また地域生活の心の寄りどころとなるものとする。

(2) 基本計画

 基本構想が描く将来像、目標及び施策の大綱を受けて、それに必要な施策や行動を具体化するための基本的な考え方及び実施する事業等を定める。

 町づくりに必要な各分野ごとの現状、課題、基本的な考え方及び施策等を取りまとめ、実施計画及び住民行動計画の枠組みとする。

(計画期間)

第3条 計画期間は、平成27年度から平成36年度までの10か年度とする。

(策定組織)

第4条 計画の策定組織は、次のとおりとする。

(1) 審議会

[目的]町民の意見要望を広く計画に反映させ、町と町民が一体となった計画づくりをする。

[組織]月形町まちづくり推進会議により組織する。

[職務]計画策定全般にわたる意見の提言を行う。

(2) 策定委員会

[目的]各部門間の調整及び総合化を図る。

[構成]副町長、教育長及び管理職員の中から町長が任命する。

[職務]計画策定の基本方針の決定、基本構想・基本計画原案の検討及び協議を行う。

(3) プロジェクトチーム

[目的]各部門別の課題の整理及び分析並びに計画素案を作成する。

[構成]係長職以下の職員の中から町長が任命する。

[職務]町民意識調査の実施等資料の収集・現状分析、各部門の現状と課題の整理分析等を行い、計画等の素案を作成する。

(4) 策定事務局

[目的]各関係課との連絡調整並びに町職員及び町民に対する意識啓発を行う。

[庶務]企画振興課企画係において行う。

[職務]全体統括、計画の進行管理、基本計画原案の取りまとめ及び関係機関との連絡調整を行う。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

第4次月形町総合振興計画策定要綱

平成25年10月1日 訓令第2号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年10月1日 訓令第2号
令和元年12月27日 訓令第19号