○月形町まちづくり推進会議条例施行規則

平成16年7月1日

規則第7号

月形町まちづくり推進会議条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町まちづくり推進会議条例(平成16年月形町条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 条例第3条に定める委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 月形町農業委員会の委員 1名

(2) 月形町教育委員会の委員 1名

(3) 月形町社会教育委員 1名

(4) 月形町行政改革推進委員会の委員 1名

(5) 月形社会福祉調査員 1名

(6) 月形町の区域内の公共的団体の構成員 16名以内

(7) 月形町行政区の区長 4名以内

(8) 一般公募による町民 12名以内

(部会)

第3条 月形町まちづくり推進会議(以下「まちづくり会議」という。)に専門的事項を調査協議させるため、次の部会を置くことができる。

(1) 総務企画部会

(2) 環境福祉部会

(3) 産業建設部会

(4) 教育部会

2 部会は、まちづくり会議において付託された事項について調査協議する。

3 部会に、委員の互選によって部会長及び副部会長を各1名置く。

4 各部会の所掌事項は、別表のとおりとする。

(部会の会議)

第4条 部会の会議の運営は、次のとおりとする。

(1) 会議は、部会長が必要に応じて随時開催する。

(2) 部会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(3) 部会長は、必要に応じて関係する他の部会と合同の会議を開催することができる。

(4) 部会長は、会議の議長となる。

(会議の公開)

第5条 まちづくり会議の会議及び部会の会議は公開とする。ただし、会長及び部会長が必要と認めるときは非公開とすることができる。

2 会長及び部会長は、会議の傍聴者に必要に応じて意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 まちづくり会議に事務局を置く。

2 事務局長は副町長、事務局長代理は教育長をもって充てる。

3 事務局員は担当課の職員をもって充てる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、まちづくり会議に関し必要な事項は、会長がまちづくり会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月10日規則第9号)

この規則は、平成22年9月15日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所掌事項

総務企画部会

○ 議会及び監査に関する事項

○ 総務、職員、情報管理、防災、消防及び選挙管理委員会に関する事項

○ 財政、会計、財産の管理、税、使用料及び合併市町村の財政計画に関する事項

○ 都市計画、企画調整、広報広聴、コミュニティ及び新町建設計画に関する事項

○ 他の部会に属さない事項

環境福祉部会

○ 環境衛生、廃棄物処理、公害対策及び交通安全に関する事項

○ 保健、医療、福祉、戸籍及び住民基本台帳に関する事項

産業建設部会

○ 農林水産、商工観光及び農業委員会に関する事項

○ 住宅、公園・緑地、上水道及び下水道に関する事項

教育部会

○ 学校教育、生涯学習、社会教育、社会体育及び教育委員会に関する事項

月形町まちづくり推進会議条例施行規則

平成16年7月1日 規則第7号

(平成22年9月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年7月1日 規則第7号
平成19年3月19日 規則第1号
平成22年9月10日 規則第9号