○月形町寄附採納事務取扱規程

平成24年8月24日

訓令第9号

月形町寄附採納事務取扱規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、町に対する寄附の採納事務の取扱いに関し、月形町財務規則(平成元年月形町規則第5号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、現金(現金に換えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附採納事務の基本)

第3条 課長(財務規則第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)又は歳入徴収者(財務規則第2条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)は、寄附の申し出があったときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令等に違反していないか。

(2) 寄附に付された条件が適正であるか。

(3) 寄附物件の場合、将来多額の維持管理費を必要とするものではないか。

(4) 寄附物件の場合、町において管理することが不適当なものではないか。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令その他の制約がないか。

2 課長は、寄附物件が不動産の場合は、事前に総務課長と協議しなければならない。

3 課長又は歳入徴収者は、第1項各号の規定により調査した結果、重要又は異例な寄附であると認められるときは、庁議に付さなければならない。

(採否の決定手続き)

第4条 課長又は歳入徴収者は、財務規則第58条又は第217条の規定により寄附を受けようとするときは、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 寄附を採納することにより、将来紛争の起こることが予想されないか。

(2) 寄附を採納することにより、将来何らかの要求がなされるおそれがないか。

(3) 寄附を採納することにより、他の者から苦情の出るおそれがないか。

2 前項の規定は、財務規則第265条第1項に規定する物品(以下「物品」という。)の寄附を受けようとするときについて準用する。

(採納手続き等)

第5条 課長又は歳入徴収者は、寄附を採納することが決定したときは、次の各号に掲げる事項を確認の上、所属の職員の中から指定した補助員とともに、遅滞なく採納手続きをしなければならない。

(1) 寄附金の場合 寄附を採納しようとする金額と一致しているか。

(2) 寄附物件の場合 寄附者の意に反するものが混入していないか。

2 物品の採納手続きについては、財務規則第58条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)」とあるのは、「寄附の内容」と読み替えるものとする。

3 課長は、寄附の採納が完了したときは、速やかに寄附者へ礼状を送付するものとする。

(寄附台帳への登録)

第6条 課長又は歳入徴収者は、寄附を採納することが決定したときは、寄附台帳(様式第1号及び様式第2号)に登録するものとする。

2 前項の規定により寄附台帳に登録する際、採納するものが寄附物件のときは、寄附台帳に写真を添付し、採納時における評価額を記載するものとする。ただし、評価が困難なときは、評価額を記載しないことができる。

(議決を要する寄附の取扱い)

第7条 寄附を採納することにより議会の議決を要する場合は、その議決を得なければ前2条の手続をすることができない。

(指定寄附)

第8条 寄附者の申出により寄附金及び寄附物件の使用を指定された場合は、寄附者の意向を尊重するものとする。

(寄附の取消し)

第9条 寄附者が寄附の取消しをする場合は、町長へ文書により申出なければならない。

2 第4条から前条までの規定は、寄附の取消処分について準用する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、寄附の採納に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

画像

画像

月形町寄附採納事務取扱規程

平成24年8月24日 訓令第9号

(平成24年9月1日施行)