○月形町行政改革推進委員会条例

平成8年3月15日

条例第6号

月形町行政改革推進委員会条例

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政の実現を推進するため、月形町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて月形町の行政改革の推進に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

月形町行政改革推進委員会条例

平成8年3月15日 条例第6号

(平成8年3月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年3月15日 条例第6号