○月形町行政改革推進本部設置要綱
平成7年12月25日
要綱第5号
月形町行政改革推進本部設置要綱
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、月形町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱案の策定に関すること。
(2) 行政改革の推進に関すること。
(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は、職員の中から町長が指名する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が会議の議長となる。
(幹事会)
第6条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、本部の所掌事務を補助し、本部の会議に付すべき事項について調整する。
3 幹事は、係長職及び主査の中から、本部長が選考する。
4 幹事会の会議は、本部長が指名する幹事が会議の議長となる。
(部会)
第7条 本部長は、行政改革に係る専門的な事項について調査、検討させるため、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年12月25日から施行する。
附則(平成13年4月9日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月12日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年5月9日から適用する。
附則(平成15年12月29日訓令第19号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。