○月形町法令審査委員会規程

平成8年11月1日

訓令第4号

月形町法令審査委員会規程

(設置)

第1条 条例、規則、訓令等の制定改廃及び法令の解釈に関する重要事項について適正な処理を図るため、月形町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 条例、規則及び訓令等の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画振興課長

(3) 住民課長

(4) 保健福祉課長

(5) 農林建設課長

(6) その他町長が指名する職員

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(審査)

第5条 委員会の審査は、必要に応じて委員長が会議を招集して行う。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(審査の特例)

第6条 委員長が、会議の審査に付すべき事案につき、会議を招集するいとまがないと認めるとき又は会議に付する必要がないと認めるときは、持ち回りによる審査をすることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、事案を主管する課の職員を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課総務係において行う。

(委員)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成8年11月1日から施行する。

(平成13年4月9日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年8月23日から適用する。

月形町法令審査委員会規程

平成8年11月1日 訓令第4号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年11月1日 訓令第4号
平成13年4月9日 訓令第4号
平成18年6月30日 訓令第12号
平成19年3月19日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第2号
令和元年9月13日 訓令第8号