○係長会議開催要綱
平成3年2月1日
要綱第2号
係長会議開催要綱
第1 目的
係長会議(以下「会議」という。)は、情報の提供、意見の交換、アイディアの提案及び町政の主要施策についての認識を深め、相互協調により行政の効率的な執行に資することを目的とする。
第2 構成
会議は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 町長部局の係長及び主査
(2) 前号以外の各行政機関の係長及び主査
2 会議には、必要に応じて課長等の出席を求めることができる。
第3 会議の招集
会議の招集は、総務課長が各所属課長等を通じて行う。
2 会議は、総務課長が必要と認めたとき、又は3人以上の係長及び主査から要請のあったとき開催する。
3 会議に付すべき事項は、あらかじめ総務課総務係に連絡するものとする。
第4 会議の運営
会議に議長を置く。
2 議長は会議の都度出席者の中から互選する。
3 議長は、会議終了後速やかにその顛末を、総務課総務係に提出するものとする。
第5 その他
この要綱に定めるもののほか、必要事項は、その都度会議において定める。
附則
この要綱は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。