○係長会議開催要綱

平成3年2月1日

要綱第2号

係長会議開催要綱

第1 目的

係長会議(以下「会議」という。)は、情報の提供、意見の交換、アイディアの提案及び町政の主要施策についての認識を深め、相互協調により行政の効率的な執行に資することを目的とする。

第2 構成

会議は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 町長部局の係長及び主査

(2) 前号以外の各行政機関の係長及び主査

2 会議には、必要に応じて課長等の出席を求めることができる。

第3 会議の招集

会議の招集は、総務課長が各所属課長等を通じて行う。

2 会議は、総務課長が必要と認めたとき、又は3人以上の係長及び主査から要請のあったとき開催する。

3 会議に付すべき事項は、あらかじめ総務課総務係に連絡するものとする。

第4 会議の運営

会議に議長を置く。

2 議長は会議の都度出席者の中から互選する。

3 議長は、会議終了後速やかにその顛末を、総務課総務係に提出するものとする。

第5 その他

この要綱に定めるもののほか、必要事項は、その都度会議において定める。

この要綱は、平成3年2月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

係長会議開催要綱

平成3年2月1日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成3年2月1日 要綱第2号
平成19年3月31日 訓令第3号