○月形町庁議規程
平成16年11月4日
訓令第5号
注 令和5年5月から改正経過を注記した。
月形町庁議規程
(設置)
第1条 町行政に関する基本方策及び重要施策を審議するとともに、町行政の推進に当たって必要な連絡調整を行うため、月形町庁議(以下「庁議」という。)を設置する。
(付議事項)
第2条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 町行政の基本方針及び重要施策に関する事項
(2) 総合計画の調整及び進行管理に関する事項
(3) 予算編成方針及び予算に関する事項
(4) 重要な条例、規則等の制定及び改廃に関する事項
(5) 国、道等に対する重要な要望及び意見に関する事項
(6) 重要な事業の計画及び実施に関する事項
(7) 重大な事故の対策に関する事項
(8) 災害時の被害状況に関する事項
(9) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 庁議は、町長、副町長、教育長及び次に掲げる者(以下「課長等」という。)をもって組織する。
(1) 各課長、参事、課長補佐、主幹及び次長
(2) 会計管理者
(3) 町立病院事務長
(4) 教育委員会教育次長
(5) 農業委員会事務局長
(6) 議会事務局長
(7) 消防支署長
2 町長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
(令5訓令11・一部改正)
(庁議の開催)
第4条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長に事故あるときは、副町長が代理する。
2 庁議は、原則として毎月第1月曜日に町長が開催する。ただし、付議事項がない場合は、開催しないものとする。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。
(庁議の進行)
第5条 庁議の進行は、副町長が当たり、副町長に事故あるときは町長の指定する課長等が当たる。
(付議手続)
第6条 課長等は、庁議に付議すべき事項があるときは関係資料を添えて、構成員が事前の検討を十分なしうるような期間を取って総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要する事項は、この限りではない。
(会議の記録及び結果)
第7条 総務課長は、庁議の経過及び結果を記録し、職員に周知しなければならない。
(調整会議)
第8条 庁議に、政策遂行上必要な総合調整及び情報交換を行うため調整会議を置く。
2 調整会議は、副町長が主宰し、庁議に付すべき事項について事前に協議が必要と認められる場合に開催する。
3 調整会議は、副町長、総務課長及び審議事案を所掌する課長等をもって組織する。
4 副町長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者を調整会議に出席させることができる。
5 総務課長は、調整会議の結果を庁議に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 庁議及び調整会議の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要と認められる事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する
附則(平成18年6月30日訓令第13号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日訓令第17号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。