○月形町事務委任及び補助執行に関する規則

昭和63年5月24日

規則第6号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

月形町事務委任及び補助執行に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、月形町長の権限に属する事務の一部を、月形町農業委員会に委任し、又は農業委員会事務局職員に補助執行させることに関する事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 次の事項について、月形町農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により月形町長に委託された農業者年金事業に関すること。

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。)第8条第1項に規定する農地中間管理事業規程に基づき月形町長が受託する事務に関すること。

(3) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号。以下「道条例」という。)に基づき、北海道知事から月形町長に権限が移譲された、農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)

 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可に関すること(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)

 法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県等との協議及び農業委員会の意見の聴取に関すること(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可に関すること(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)

 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第9項の規定による国又は都道府県等との協議及び農業委員会の意見の聴取に関すること(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)

 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。

 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転に関すること(からまで及びからまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示に関すること(に掲げる事務に係るものに限る。)

 法第49条第5項の規定による損失の補償に関すること(に掲げる事務に係るもの(及びに掲げる事務に係るものにあっては、からまでに掲げる事務に係るものに限る。)に限る。)

 法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の要求に関すること(からまで及びからまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令に関すること(からまでに掲げる事務及び同項第1号又は第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に該当する者に係る事務に係るものに限る。)

 法第51条第3項の規定による違反転用を是正する措置等の命令(に係る部分に限る。)を受けた者が期限までに命令に係る措置を講じない場合の公表

 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告に関すること(に掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第5項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること(に掲げる事務に係るものに限る。)

(4) 道条例に基づき、北海道知事から月形町長に権限が移譲された、農地中間管理事業法第18条第1項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可

(5) 農業委員会委員の選任に関すること。

(令7規則15・令8規則3・一部改正)

(補助執行)

第3条 次の事項について、農業委員会事務局職員に補助執行させる。

(1) 農地中間管理事業法第19条第2項の規定による農用地利用集積等促進計画の案の作成に関すること。

(2) 農地中間管理事業法第18条第7項の規定による農用地利用集積等促進計画の公告に関すること。

(令7規則15・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月9日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置に係る事務委任)

2 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項及び同条第3項による農用地利用集積計画に関する経過措置に係る事務委任については、なお従前の例による。

(令和8年3月19日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

月形町事務委任及び補助執行に関する規則

昭和63年5月24日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和63年5月24日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第7号
平成12年4月1日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年9月14日 規則第17号
平成27年3月20日 規則第12号
平成27年6月22日 規則第14号
平成28年2月9日 規則第2号
平成28年12月2日 規則第24号
令和2年3月13日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第15号
令和8年3月19日 規則第3号