○監査委員条例
平成6年3月23日
条例第26号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
監査委員条例
監査委員条例(昭和25年月形町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求に関する事項を監査しなければならない。
(令6条例2・一部改正)
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査日時を町長及び関係機関に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日までに行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、月形町公告式条例(昭和25年月形町条例第27号)に定める公示の例による。
(委任規定)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 月形町監査委員定数条例(昭和39年月形町条例第5号)は廃止する。
附則(平成20年9月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の監査委員条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。