○選挙運動用ビラの証紙交付規程

平成20年9月2日

選挙管理委員会告示第45号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

選挙運動用ビラの証紙交付規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により、月形町議会議員選挙及び月形町長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4選管告示25・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条 法第142条第7項の規定により、月形町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号により作成した証紙を用いるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第3条 法第142条第1項第7号の規定によるビラを頒布しようとする者は、選挙運動用ビラ届(様式第2号)に頒布しようとするビラを添付して委員会に提出し、確認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の届出を確認後、選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第4条 第2条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、前条に規定する証紙交付票に必要事項を記入し、委員会に提出するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証紙交付票の提出があった場合は、内容を確認し、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。

3 証紙は、交付を受けた後に紛失又は破損等あった場合の再交付はしないものとする。

4 委員会は、第2項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第4号)にその状況を記録するものとする。

この規程は、平成20年9月2日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第11号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日選管告示第25号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(令4選管告示25・全改)

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(令4選管告示25・全改)

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(令4選管告示25・全改)

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(令4選管告示25・全改)

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選挙運動用ビラの証紙交付規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第45号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第45号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第11号
令和4年12月1日 選挙管理委員会告示第25号