○月形町議会議員及び月形町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成2年10月1日
条例第21号
月形町議会議員及び月形町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第1条 月形町議会議員及び月形町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、月形町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。
(総数の減少)
第2条 選挙管理委員会は、月形町における地勢交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
(選挙管理委員会への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。