○月形町議会議員及び月形町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成2年10月1日

条例第21号

月形町議会議員及び月形町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

(設置)

第1条 月形町議会議員及び月形町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、月形町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 選挙管理委員会は、月形町における地勢交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(選挙管理委員会への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

月形町議会議員及び月形町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成2年10月1日 条例第21号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成2年10月1日 条例第21号