○月形町選挙管理委員会規則

昭和20年11月18日

規則第1号

月形町選挙管理委員会規則

目次

第1章 組織(第1条・第2条)

第2章 会議(第3条―第7条)

第3章 委員長の職務権限(第8条―第10条)

第4章 書記の執務(第11条―第14条)

第5章 文書の収受処理編纂及び保存(第15条―第17条)

第6章 告示の方法(第18条)

第7章 公印(第19条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときはくじで当選者を定める。委員長が選挙されたときは、その住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は委員の任期による。委員長が委員を辞職し又は委員長の職を辞した時その他委員長が欠けるに至ったときは委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第2章 会議

(招集)

第3条 委員会招集の通知は委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告示には委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員会に出席することができない事情がある委員は開会時刻前に委員長にその旨を届け出でなければならない。

(説明の聴取)

第5条 委員会は必要があると認めたときは町長又は関係ある職員の出席を求めその説明を聴取するものとする。

(会議録の調整)

第6条 委員長は書記をして会議録を調整し会議の顛末及び出席議員の氏名を記載させなければならない。委員長は会議録の写しを添え会議の結果を町長に報告しなければならない。

(議事の手続)

第7条 本章に規定するもののほか委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては町議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第8条 委員長の担任する事務の概目は次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他職員の任免、分限、給与、服務、懲戒等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第9条 委員会が成立しないとき、委員除斥その他故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは委員長は委員会の権根に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第10条 委員会の権限に属する事件はその議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 書記の執務

(書記長の任命)

第11条 委員長は書記の中から書記長1人を任命する。書記長は委員長の命を承け書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。

(書記の任務)

第12条 書記は上司の命を承け庶務に従事する。

(文書類の取扱い)

第13条 文書類は書記長の承認を得ずしてこれを他示し又はその謄本を与えることができない。

(服務及び事務処理)

第14条 本章に規定するもののほか書記の服務及び事務の処理に関しては町職員の例による。

第5章 文書の収受処理編纂及び保存

(文書の処理)

第15条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けたもののほかはすべてこれを即日処理しなければならない。若し特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは委員長又は書記長に報告しその指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第16条 起案文書は総て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては書記長がこれを専決することを妨げない。

(文書の取扱い)

第17条 前2条に定めるもののほか委員会の文書の処理に関しては町の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第18条 委員会及び委員長の告示は町役場前掲示場に掲示してこれを行うものとする。

第7章 公印

第19条 委員会及び委員会の公印を次のように定める。

画像

この規則は、昭和21年11月29日から施行する。

(昭和33年5月17日規則第22号)

この規則は、昭和33年5月17日から施行する。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

月形町選挙管理委員会規則

昭和20年11月18日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)