○議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成26年9月19日

条例第17号

議会の議決に付すべき事件に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件について定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 月形町における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

(令6条例25・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成26年9月19日 条例第17号

(令和6年12月9日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成26年9月19日 条例第17号
令和6年12月9日 条例第25号