○月形町議会事務局設置条例

昭和33年7月1日

条例第3号

月形町議会事務局設置条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき月形町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月5日から適用する。

月形町議会事務局設置条例

昭和33年7月1日 条例第3号

(昭和33年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年7月1日 条例第3号