○月形町議会事務局設置条例
昭和33年7月1日
条例第3号
月形町議会事務局設置条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき月形町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月5日から適用する。
昭和33年7月1日 条例第3号
(昭和33年7月1日施行)