○月形町議会全員協議会規程
平成20年12月8日
議会訓令第1号
月形町議会全員協議会規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、月形町議会会議規則(昭和62年月形町議会規則第4号)第121条の規定に基づき、全員協議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 議長は、全員協議会を開く必要があると認めるときは、付議事件を示して、全員協議会を招集することができる。
2 全員協議会を開く日時、場所、議題その他開催に必要な事項は、議長がこれを定める。
3 全員協議会の招集は、文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
4 議長は、議員の4分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して全員協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
5 議長は、町長から付議議件を示して全員協議会の招集の請求があったときは、これを招集することができる。
(定足数)
第3条 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長の職務)
第4条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代理)
第5条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。ただし、議長及び副議長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(出席要求)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、町長その他関係者の出席を求めて、その意見を聞き、又は質疑をすることができる。
(公開等)
第7条 全員協議会は、これを公開する。ただし、議長又は議員の発議により出席議員の3分の2以上の同意があった場合は、公開しないことができる。
2 前項ただし書きの規定により非公開とされた全員協議会の出席者は、その議事を他に漏らしてはならない。
(記録)
第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。ただし、記録することが適当でないと認めるものについては、その項目を抹消し、又は記録させないことができる。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、全員協議会に必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。