○月形町議会議員の定数を定める条例

平成13年12月14日

条例第43号

月形町議会議員の定数を定める条例

月形町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により8人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 月形町議会議員の定数を減少する条例(昭和60年月形町条例第27号)は廃止する。

(平成17年12月19日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

月形町議会議員の定数を定める条例

平成13年12月14日 条例第43号

(平成30年9月14日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成13年12月14日 条例第43号
平成17年12月19日 条例第41号
平成30年9月14日 条例第20号