○秩父別町墓地条例
平成2年12月25日条例第18号
秩父別町墓地条例
(目的)
第1条 秩父別町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び使用その他必要な事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秩父別墓地

雨竜郡秩父別町1849番地の1

(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可を与える場合において、使用申請及び墓地管理上必要があるときは、その必要について条件を付すことができる。
(使用料の納付及び減免)
第4条 墓地を使用しようとするものは、別表に定める使用料を使用許可の際納付しなければならない。ただし、公の扶助を受ける者又は、町長において貧困のため使用料を納付する資力がないと認めたものには使用料を減免することができる。
(墓地の使用面積)
第5条 墓地使用面積は、1区画とする。ただし、特別の事情がある者は、2区画に限り許可する。
2 区画の面積は別表による。
3 許可する区画の位置は、町長が指定する。
4 従来の許可区分については、そのままとする。
(墓地使用上の管理及び制限)
第6条 町長は、墓地における工作物その他の施設につき、必要な制限を付すことができる。
第7条 使用者は、地域内を清潔にし、かつ工作物の補修その他の危険防止の責を負わなければならない。
(使用権の移転)
第8条 使用権は、相続人又は親族等が町長の許可を得て継承するほか、これを他人に移転又は貸付することができない。
(使用料の還付)
第9条 墓地の一部又は全部を返還する者があっても、既納の使用料は返還しない。ただし、第11条第3号により町長において土地の返還を命じたときは、次の区分により使用料を還付する。
(1) 未葬地のとき 既納使用料の全額
(2) 既葬地のとき 既納使用料の100分の70
(墓地の返還)
第10条 墓地使用の許可を得たものが改葬その他の事由により墓地の一部又は全部が不用となったときは、これを返還することができる。
2 墓地の一部又は全部を返還するときは、全て原状に復さなければならない。
(使用許可の取消)
第11条 次の各号の一に該当する場合には、使用許可を取消し、又は返還を命ずることができる。
(1) 使用許可の日から5か年以上使用しないとき。
(2) 使用者の所在が不明になって10年を経過したとき。
(3) 公益上必要が生じたとき。
(代理人の届出)
第12条 使用者が町外に住所を移転しようとするときは、町内居住者の代理人を定め連署をもって町長に届けなければならない。
2 代理人は、この条例に定める義務を代行しなければならない。
(無縁者等の埋葬)
第13条 無縁者及び旅行者の死体、焼骨を埋葬する場合は、町長が指定する。
(損害賠償)
第14条 使用許可後に生じた碑石及びその他の物件に関する損害については、町長は損害の責を負わない。
(委任規定)
第15条 この条例施行に伴う必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、既に使用許可を受けているものについては、この条例によって墓地の使用を許可したものとみなす。
3 秩父別町有墓地使用並使用料条例(昭和21年条例第1号)は、廃止する。
附 則(平成7年6月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)

区画面積

種別

使用料

1区画につき19.8㎡

1区画

20,000円