○秩父別町国民健康保険条例
昭和45年6月17日条例第15号
秩父別町国民健康保険条例
秩父別町国民健康保険条例(昭和34年条例第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条―第6条)
第4章 保健事業(第7条―第9条)
第5章 保険料(第10条―第26条)
第6章 罰則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、国民健康保険運営協議会とする。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2名
(2) 保険医又は、保険薬剤師を代表する委員 2名
(3) 公益を代表する委員 2名
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険給付
第4条 削除
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第4章 保健事業
(保健事業)
第7条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第9条 被保険者でない者に、第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第5章 保険料
(保険料の賦課)
第10条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料に関する申告)
第11条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(保険料の賦課額)
第12条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(基礎賦課総額)
第12条の2 保険料賦課額のうち基礎賦課額(第20条、第20条の3及び第20条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
ロ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ハ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ニ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ 保健事業に要する費用の額
ヘ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法第74条の規定による補助金の額
ロ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ハ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
ニ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第25条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
(基礎賦課額)
第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得金額等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第22条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除した後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(基礎賦課額の資産割額の算定)
第15条 第13条の資産割額は、被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額(次条、第16条の4、及び第16条の11において、「土地及び家屋に係る固定資産税」という。)に、次条の資産割の保険料率を乗じて算定する。
(基礎賦課額の保険料率)
第16条 基礎賦課額の保険料率は次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の60に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書(第6号ただし書)に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 資産割 基礎賦課総額の100分の2.5に相当する額を前条に規定する固定資産税額(土地及び家屋に係る固定資産税額)(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第7号ただし書に規定する場合にあっては国民健康保険法施行規則第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(3) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の27.5に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定した額
イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の10に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ハ 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、所得割及び資産割については小数点以下3位未満の端数があるとき、被保険者均等割及び世帯別平等割については100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第16条の2から第16条の5の2まで 削除
(基礎賦課限度額)
第16条の6 第13条の基礎賦課額は、66万円を超えることができない。
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第16条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第20条、第20条の3及び第20条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第25条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第16条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第16条の6の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(後期高齢者支援金等賦課額の資産割額の算定)
第16条の6の5 第16条の6の6の資産割額は、被保険者に係る当該年度分の土地及び家屋に係る固定資産税に、次条の資産割の保険料率を乗じて算定する。
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第16条の6の6 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の60に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書(第5号ただし書)に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 資産割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の2.5に相当する額を被保険者に係る固定資産税額(土地及び家屋に係る固定資産税額)(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第6号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(3) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の27.5に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定した額
イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の10に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ハ 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、所得割及び資産割については小数点以下3位未満の端数があるとき、被保険者均等割及び世帯別平等割については100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第16条の6の7から第16条の6の11まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第16条の6の12 第16条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、26万円を超えることができない。
(介護納付金賦課総額)
第16条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第20条及び第20条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(介護納付金賦課額)
第16条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第16条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(介護納付金賦課額の資産割額の算定)
第16条の10 第16条の8の資産割額は、介護納付金賦課被保険者に係る当該年度分の固定資産税額に、次条の資産割の保険料率を乗じて算定する。
(介護納付金賦課額の保険料率)
第16条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の60に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書及び同項第5号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 資産割 介護納付金賦課総額の100分の2.5に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額(土地及び家屋に係る固定資産税額)(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第6号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(3) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の27.5に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の10に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、所得割及び資産割については小数点以下3位未満の端数があるとき、被保険者均等割及び世帯別平等割については100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第16条の12 第16条の8の賦課額は、17万円を超えることができない。
(賦課期日)
第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第18条 普通徴収に係る保険料の納期は次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月25日まで
第2期 8月1日から8月25日まで
第3期 10月1日から10月25日まで
第4期 12月1日から12月25日まで
2 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第13条、第16条の6の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第16条の8の額又は第20条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第16条の6の3の額若しくは第16条の8の額又は第20条第1項各号に定める額、第20条の3第1項に定める第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号に定める額、第20条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
(低所得者の保険料の減額)
第20条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は第13条の基礎賦課額からそれぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする。
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は、事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者
イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とロに掲げる額との合算した額
イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に30万5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以外の者
イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に56万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその日発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者
イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
ロ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項各号のイ及びロに規定する額(前項に規定する第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第16条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額(第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額)」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の6の6」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の11」と読み替えるものとする。
(特例対象被保険者等の特例)
第20条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第20条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)。
2 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条」とあるのは「第16条の6の6」と、第2項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の6の6第3項」と読み替えるものとする。
4 当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第20条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号のイに掲げる割合を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額
(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)
5 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条」とあるのは「第16条の6の6」と、第5項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の6の6第3項」と読み替えるものとする。
(出産被保険者の保険料の減額)
第20条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする(第5項に掲げる場合を除く。)。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第25条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
2 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第16条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、前項中「第16条」とあるのは「第16条の6の6」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の11」と読み替えるものとする。
5 当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第13条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第20条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
6 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第16条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の6の3」と、「66万円」とあるのは「26万円」と、前項中「第16条」とあるのは「第16条の6の6」と読み替えるものとする。
8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第16条の8」と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第6項中「第16条」とあるのは「第16条の11」と読み替えるものとする。
(保険料の額の通知)
第21条 保険料の額が定まったときは、町長は速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
第22条 削除
(延滞金)
第23条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、
秩父別町町税条例(昭和40年条例第10号)に規定する延滞金の計算に準じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(徴収猶予)
第24条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によってその納付することができないと認められる金額を限度として、6か月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について、震災、風水害、落雷、火災若しくは、これに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業、又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業、又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第25条 町長は次に該当する者のうち必要があると認められるものに対し保険料を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難になった者又は、これに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
イ 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
① 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
② 船員保険法の規定による被保険者
③ 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
④ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
⑤ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) 当該年において所得が著しく減少し、生活が困難になった者又はこれに準ずると認められた者
2 前項の規定によって、保険料の減免を受けようとする者は納期前、7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び税額
(3) 減免を受けようとする理由
3 前項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合において、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第25条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第25条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、町長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。
(町税条例の準用)
第26条 この条例に規定するもののほか、保険料の賦課徴収については、
秩父別町町税条例の規定を準用する。
第6章 罰則
第27条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第28条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第29条 この町は、偽り、その他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附 則
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(平成22年度から平成26年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)
第2条 平成22年度から平成26年度までの各年度における第12条の2の規定の適用については、同条第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第26条第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第26条第1項の規定による交付金その他」とする。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第3条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
第4条 当分の間、平成22年度以降の第25条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第5条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第7条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)
第8条 新型コロナウイルス感染症の影響により第25条第1項の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出した場合において、町長が必要と認めるときは、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されている保険料又は令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている保険料の全部又は一部について減免する。
附 則(昭和46年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年5月10日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秩父別町国民健康保険条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険料から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年6月26日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、昭和47年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から適用し、昭和49年3月31日以前に出生又は死亡した者に対する助産費及び葬祭費は、なお従前の例による。
附 則(昭和49年4月30日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次項に定めるものを除き改正後の秩父別町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険料から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険料の算定の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第6項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険料についても適用する。この場合において新条例附則第6項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
4 秩父別町国民健康保険条例(昭和31年条例第4号)は、廃止する。
附 則(昭和49年12月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月18日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秩父別町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和50年7月1日から適用し、昭和50年6月30日以前に出生した者に対する助産費は、なお従前の例による。
3 新条例第13条、第16条、第20条の2の規定は昭和50年4月1日から適用する。ただし、昭和49年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条の2及び第6条の3の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の国民健康保険料から適用する。
附 則(昭和52年6月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年9月8日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秩父別町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和52年10月1日から適用し、昭和52年9月30日以前に出生した者に対する助産費は、なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月21日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第11条、第13条及び第20条第1項第2号の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年6月21日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年12月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し昭和54年12月1日から適用する。ただし、昭和54年11月30日以前に出生した者に対する助産費は、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以後の葬祭から適用する。
附 則(昭和55年6月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、秩父別町国民健康保険条例附則第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の秩父別町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険料から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険料の賦課の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年6月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の秩父別町国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の秩父別町国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費から適用する。
附 則(昭和57年6月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の秩父別町国民健康保険条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月17日条例第26号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第27条及び第28条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年6月16日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第13条及び第20条第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正前の国民健康保険条例附則第8項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。
附 則(昭和59年6月19日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第13条第2項、第19条第2項、第20条第1項及び附則第8項及び附則第9項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月26日条例第11号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年3月12日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第5条第1項の規定は、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費から適用する。
附 則(昭和60年3月12日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第12条から第16条の6まで、第19条、第20条の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年6月19日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月24日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第16条の6、第20条第1項及び附則第9項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年4月27日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
附 則(昭和62年6月18日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第16条の6、第20条第1項及び附則第8項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和64年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第16条の6、第20条及び附則第8項の規定は、昭和63年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 改正前の国民健康保険条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和62年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月23日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第16条の6、第20条及び附則第4項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月17日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第18条第1項及び附則第7項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年5月30日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例第16条の6及び第20条の規定は、平成3年度以降分の保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月13日条例第5号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費から適用する。
3 新条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年5月23日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第12条の規定は、平成4年度分の保険料から適用する。
附 則(平成5年5月28日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条の6及び第20条第1項の規定は、平成5年度以後の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年6月20日条例第12号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第20条第1項第2号の規定は、平成6年度以降の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月14日条例第14号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定及び第12条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の改定規定中「(以下この条例において「物件費」という。)であって国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)第1条第1項第1号イからニまでに掲げる事務に係るもの(以下この条において「特定事務費」という。)」、「及び特定事務費以外の物件費」を加える部分については、平成6年度分の保険料から適用し、「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」、「保健事業」に改める部分については、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第12条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
附 則(平成7年5月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例第20条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年5月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年5月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例第20条第1項第2号及び第3号並びに附則第11項の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月16日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の秩父別町国民健康保険条例第12条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料についてはなお従前の例による。
附 則(平成11年5月31日条例第7号)
1 この条例は公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の秩父別町国民健康保険条例第12条及び附則の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月10日条例第14号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による、改正後の秩父別町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条から第16条の12、第19条及び第20条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第27条及び第28条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の秩父別町国民健康保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月17日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第10項及び第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父別町国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月3日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父別町国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項中「附則第33条の3第5項」、附則第9項中「附則第34条第4項」、附則第10項中「附則第35条第5項」及び「附則第34条第4項」、附則第11項中「附則第35条の2第6項」、附則第12項中「「において準用する同条第1項」の削除」、附則第13項中「附則第35条の3第13項」、附則第14項中「附則第35条の4第4項」並びに附則第15項中「「において準用する同条第1項」の削除」の改正については、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日条例第46号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る秩父別町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月9日条例第7号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第16条の6の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月17日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の第12条の2から第16条の12まで、第19条及び第20条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る秩父別町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月11日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 施行日前に死亡した被保険者に係る秩父別町国民健康保険条例第6条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。
(適用区分)
3 この条例による改正後の第16条の12及び第20条第4項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月24日条例第16号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項中「第35条の2第1項」の規定は、同年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月11日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る秩父別町国民健康保険条例第5条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の秩父別町国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月29日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。ただし、第16条の6の12、第16条の12及び第20条の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月10日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月14日条例第20号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年5月30日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月13日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成29年度以降の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月28日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成29年度以降の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお、従前による。
附 則(平成30年3月8日条例第8号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月7日条例第2号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月10日条例第8号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5条から附則第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和2年6月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月10日条例第7号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月9日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の秩父別町国民健康保険条例の規定は、令和3年度以降に賦課される保険料について適用し、令和2年度以前に賦課される保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日条例第10号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月8日条例第6号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る秩父別町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第16条の6の12及び第20条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
4 令和5年度分の保険料に限り、改正後の第16条第1項第1号、第16条の6の6第1項第1号、第16条の11第1項第1号の規定中「100分の60」とあるのは「100分の50」、第16条第1項第2号、第16条の6の6第1項第2号、第16条の11第1項第2号の規定中「100分の2.5」とあるのは「100分の7.5」、第16条第1項第3号、第16条の6の6第1項第3号、第16条の11第1項第3号の規定中「100分の27.5」とあるのは「100分の32.5」とする。
5 令和6年度分の保険料に限り、改正後の第16条第1項第1号、第16条の6の6第1項第1号、第16条の11第1項第1号の規定中「100分の60」とあるのは「100分の55」、第16条第1項第2号、第16条の6の6第1項第2号、第16条の11第1項第2号の規定中「100分の2.5」とあるのは「100分の5」、第16条第1項第3号、第16条の6の6第1項第3号、第16条の11第1項第3号の規定中「100分の27.5」とあるのは「100分の30」とする。
附 則(令和5年6月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月7日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第20条の4の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5章の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月11日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第24条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月11日条例第7号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第16条の6、第16条の6の12、第20条及び第20条の4の規定は、令和7年度以降の年度分の保険料について適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。