○滝上町史編纂委員会設置要綱
令和8年6月15日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、滝上町史(以下「町史」という。)の編纂事業を推進するため、滝上町史編纂委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 町史編纂の方針、計画に関すること。
(2) 資料の収集及び調査に関すること。
(3) 編集及び刊行に関すること。
(4) その他町史編纂に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は6人で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町内関係団体に属する者
(3) 町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱を受けた日から町史編纂が終了するまでの期間とする。
2 欠員が生じたときは、新たに委員を選任しなければならない。
3 前項の規定により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、必要に応じて随時開催する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見もしくは説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
制定文 抄
令和8年6月15日から適用する。