○滝上町コーポレートカードの利用に関する取扱規程

令和8年4月10日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が物品の購入又は役務の提供等を受ける場合において、その対価となる金銭の支払についてコーポレートカード(以下「カード」という。)を利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(カードの契約及び管理)

第2条 カードは、会計管理者が契約し、又は発行を受け、総務課長が管理する。

(カードの利用範囲)

第3条 カードの利用範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)滝上町会計規則(昭和42年規則第2号)(以下「会計規則」という。)及び地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させる場合の留意事項について(令和3年2月24日付け総行行第46号総務省自治行政局行政課長通知)の趣旨から逸脱しないものとする。

(カードの利用目的)

第4条 カードを利用して支払うことができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 出張先等において、現地で経費を支払うもの

(2) 前号に掲げるもののほか、支払方法がカード決済により、業務の効率化を図ることができると会計管理者が認めるもの

(カード決済の限度額)

第5条 カード決済の限度額は、当該費用に応じ、1回の決済につき50万円を上限とする。

(カードを利用することができる職員)

第6条 カードを利用することができる職員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 滝上町会計規則第2条に規定する出納員及び同規則第3条に規定する分任出納員

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長から指定を受けた者

(カードの利用申請等)

第7条 前条に規定するカードを利用することができる職員は、カードを利用しようとするときは、会計管理者にコーポレートカード利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認又は不承認の決定をし、コーポレートカード利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(カードの利用方法)

第8条 カードの利用方法は、次に定めるものとする。

(1) カード利用職員は、カードを利用しようとするときは、事前に総務課長から利用目的及び利用予定額の確認を得なければならない。

(2) カード利用職員は、店舗等でカードを利用したときは、利用明細書等を受領しなければならない。

(3) カード利用職員は、カードを利用したときは、総務課長に利用明細書等の写し、利用内容及び利用金額を報告しなければならない。

(4) カード利用職員は、パソコン等を用いてカード決済を行った場合は、カード情報が当該機器内に保持されないよう適切に処理しなければならない。

(5) 総務課長は、決済事業者の発行する支払請求書を受領したときは、報告を受けたカード利用金額と相違ないことを確認の上、支払事務を行わなければならない。

(カードの適正利用)

第9条 カードは、公務のためにのみ使用するものとし、私的な目的に使用してはならない。

2 カード利用職員は、カードの管理を適正に行い、紛失又は盗難があった場合は、直ちに総務課長及びカード会社に連絡しなければならない。

3 カード利用職員は、不適正な利用があった場合には、その責任を負うものとする。

(権限の委任)

第10条 町長は、カード利用者に対し、カード利用に係る支出に関する事務について、地方自治法第149条第2号の規定に基づく権限の一部を同法第153条第1項の規定により委任する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、カードの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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滝上町コーポレートカードの利用に関する取扱規程

令和8年4月10日 訓令第7号

(令和8年4月10日施行)