○滝上町商工業後継者・担い手チャレンジ応援補助要綱

令和6年4月15日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町内(以下「町内」という。)で商工業者の後継者が新分野、事業拡大等に取り組むための創業や、後継者や担い手が事業に必要な資格・技術取得、第二創業に必要な資格・技術取得、または、販路の拡大を図るための研修及び調査に要する投資額に対する支援を行い、更に、後継者のいない商工業者の事業を承継しようとする者、または、商店街の空き店舗等(以下「空き店舗等」という。)の活用により新規開業を計画している担い手に対し、創業や経営の安定化を図るための補助を実施することにより、本町における商工業者の後継者や担い手の創業、第二創業を促進し、本町経済の発展と雇用の安定化、更に、定住促進を図り、活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(令7告示52・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後継者 町内において現に親族が事業所を経営し、その事業を引き継ぐ、またその見込みがある65歳未満の者とする。

(2) 担い手 町内において現に事業所を経営、または新規開業する見込みのある65歳未満の者とする。

(3) 事業所 町内に主たる事務所、工場、店舗等を有する次に掲げるものをいう。ただし、国、地方公共団体そのほかこれらに準ずる公益性が高いと認められる法人、団体及び町からの職員派遣、運営費、人件費等に係る補助金、委託料等の交付を受けている場合は対象外とする。

 生産施設 農水産物及び山菜を原料とし、またはこれらの2次製品を原料として製造、加工等を行う施設及び設備

 販売等施設 小売業、飲食業、洗濯業、理・美容業、写真業、印刷業、旅館業、自動車等整備工場、鉄工所の店舗等施設及び設備

 その他の施設 及びに掲げるもののほか、その施設が本町の産業経済の振興に寄与すると認められるもの

(4) 後継者等・第二創業支援事業 後継者や担い手が現に経営する事業と異なる新分野、事業拡大等に取り組むための創業をいう。

(5) 後継者・担い手スキルアップ研修事業 後継者・担い手が現に経営し、または経営しようとする事業に必要な資格・技術取得、第二創業に必要な資格・技術取得のための研修事業をいう。

(6) 後継者・担い手マーケティング研修事業 後継者・担い手が現に経営し、または経営しようとする事業の販路の拡大を図るための研修及び調査事業をいう。

(7) 新規開業等促進事業 後継者のいない商工業者の事業を承継しようとするもの及び承継したもの(承継後3年以内に限る。)、または、空き店舗等の活用により新規開業を計画している担い手及び開業している担い手(開業後3年以内に限る。)の創業をいう。

(令7告示52・令8告示48・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条第1号及び第2号のいずれかに該当するものであって、次の第1号及び第2号に定める要件のいずれかに該当し、かつ、第3号から第6号までに掲げる要件の全てに該当するものを対象とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人であること。また、町内に居住し同条第1項に規定する農地を有する農業者であること。

(3) 滝上町商工会(以下「商工会」という。)の会員であること、また加入する見込みがある者

(4) 町内に事業所を有すること。

(5) 滝上町税条例(昭和35年条例第1号)第3条に規定する町税の他、町に対する債務を滞納していないこと。

(6) 保険金、保証金及び賠償金の交付を受けて実施する事業所でないこと。

(令8告示48・一部改正)

(補助金の対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、第2条第4号から第7号のいずれかに該当し、商工会の審査を受け、町長が指定したものをいう。

2 原則、国又は北海道及び関係機関等(以下「国等」という。)の補助金を受けたものであること。ただし、本要綱の目的には該当するが、事業内容、事業規模、実施時期などの理由により、国等の補助金を受けることができなかった場合はこの限りでない。

(令8告示48・一部改正)

(指定の申請)

第5条 前条の規定による対象事業の指定を受けようとする者は、別記第1号様式の指定申請書を商工会に提出し、審査を受け、対象事業に着手する日の30日前までに町長に申請しなければならない。ただし、第2条第7号に規定する新規開業等促進事業にあってはこの限りでない。

(令7告示52・令8告示48・一部改正)

(指定の可否の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査して指定の可否を決定し、その旨を別記第2号様式ア又はイの決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 前条の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が、対象事業を変更しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式の計画変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。ただし、対象事業の目的に変更を来さない場合で、指定を受けた投資額について10%未満の変更の場合は、この限りでない。

(対象事業の着手及び完了の届出)

第8条 指定事業者は、対象事業に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別記第4号様式の着手届により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、対象事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日以内に、別記第5号様式の完了届により町長に届け出なければならない。

(操業等の開始の届出)

第9条 指定事業者は、当該事業所において操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に、別記第6号様式の操業等開始届により町長に届け出なければならない。

(補助金の額等)

第10条 町長は、指定事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、対象事業となる事業の種類、投資額、補助率及び補助対象経費並びに補助限度額については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第11条 指定事業者が前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、別記第7号様式の補助金交付申請書により、第8条第2項の規定による完了届及び第9条の規定による操業等開始届を提出した日以後に町長に申請しなければならない。

(補助金の可否の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請書及び事業の実施状況を審査して当該補助金の可否を決定し、別記第8号様式ア又はイの決定通知書により指定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 第10条に規定する補助金は、対象事業が完了し、完了届を提出した日の属する年度において交付するものとする。ただし、新規開業等促進補助に係る経営補助については、操業開始日の属する年度から交付するものとする。

(補助金の交付の条件)

第14条 補助金を受けて整備した財産や資格・技術取得、調査結果については、事業所が操業等を開始した日から起算して少なくとも5年を経過することとなるまでの間、補助金の交付の目的に従って使用するとともに、善良なる管理者の注意を持って管理し、その効率的運用を図らなければならない。

(補助金の承継)

第15条 第8条から第13条までの規定により補助金の交付を受けるまでの間に、相続、合併、譲渡等で当該事業の承継があったときは、当該承継人(以下「承継人」という。)に対し、同様の補助を行うことができる。

2 前項の承継人が、当該事業所の承継の承認を受けようとするときは、あらかじめ別記第9号様式の承継承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して承認の可否を決定し、その旨を別記第10号様式ア又はイの決定通知書により承継人に通知するものとする。

(指定及び補助の取消し等)

第16条 町長は、補助金の交付決定、又は交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該指定若しくは補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助対象の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(操業等の状況の報告)

第17条 第2条第4号から第7号(同条第5号後継者・担い手スキルアップ研修事業を除く。)の対象事業に係る指定事業者は、当該事業所の操業等を開始した日の属する年以降3年の間各年(法人にあっては、当該事業所の操業等を開始した日の属する事業年度の初日から3年に満つる日までの間の各事業年度)の操業等の状況を、それぞれ当該決算終了後2箇月以内に、別記第11号様式の操業等報告書により町長に報告しなければならない。

(令8告示48・一部改正)

(操業等の休止等の届出)

第18条 指定事業者は、操業等の開始後5年以内に、当該操業等を休止し、又は廃止したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、別記第12号様式の操業等休止(廃止)届により町長に届け出なければならない。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文・附則

 令和6年4月1日から適用する。

 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和7年9月4日告示第52号)

公布の日から令和8年3月31日までの間における別表区分新規開業促進補助金の欄の規定の適用について、特に町長が必要と認める事業については、同表補助率及び補助限度額の新規開業の欄中「500万円」とあるのは「2,000万円」と、経営補助定額「60万円」とあるのは、「120万円」とする。

改正文(令和8年6月12日告示第48号)

令和8年4月1日から適用する。

別表

(令8告示48・一部改正)

対象事業

補助内容

投資額

補助率及び補助限度額

補助対象経費

後継者等・第二創業支援事業補助金

後継者及び担い手が現に経営する事業所と異なる新分野、事業拡大等に取り組むための設備投資に対する補助

50万円以上(消費税を除く)

補助率は、第4条第2項に該当し、補助金の交付を受けた場合は、投資額から補助金を除した額の50%以内とする。ただし、全体の補助率が90%を超えない範囲とする。国等からの補助金を受けることができなかった場合は、対象事業に要した投資額の50%以内とする。

補助限度額は、1件当たり100万円とする。

(1) 土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費

(2) 機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費

(3) その他事業所の開設のために必要と認めた経費

(4) 次に掲げるものは補助対象経費から除外する

ア 建物と一体で使用する機械及び装置以外の設備

イ 設備の更新等に伴う既設備の1年以内に行われる処分による収入額

後継者・担い手スキルアップ研修事業補助金

後継者及び担い手が現に経営し、または経営しようとする事業所に必要な資格・技術取得、第二創業に必要な資格・技術取得のための研修に対する補助

投資額設定なし

補助率は、第4条第2項に該当し、補助金の交付を受けた場合は、投資額から補助金を除した額の50%以内とする。ただし、全体の補助率が90%を超えない範囲とする。国等からの補助金を受けることができなかった場合は、対象事業に要した投資額の50%以内とする。

補助限度額は、1件当たり10万円とする。

(1) 研修地までの移動に要する交通費及び宿泊料に係る経費で実費によるものとする。ただし、滝上町職員等の旅費の支給に関する条例(平成13年3月26日条例第15号)に規定する支給額を上限とする

(2) 受講料、参加負担金等資格・技術取得に要する経費

(3) その他特に必要と認める経費

後継者・担い手マーケティング研修事業補助金

後継者及び担い手が現に経営し、または経営しようとする事業所の販路の拡大や市場調査等を行うための調査研究事業に対する補助

50万円以上

補助率は、第4条第2項に該当し、補助金の交付を受けた場合は、投資額から補助金を除した額の50%以内とする。ただし、全体の補助率が90%を超えない範囲とする。国等からの補助金を受けることができなかった場合は、対象事業に要した投資額の50%以内とする。

補助限度額は、1件当たり100万円とする。

(1) 専門家の受入れに係る経費

(2) 市場調査等に係る経費

(3) 研修地までの移動に要する交通費及び宿泊料に係る経費で実費によるものとする。ただし、滝上町職員等の旅費(平成13年3月26日条例第15号)の支給に関する条例に規定する支給額を上限とする

(4) その他特に必要と認める経費

新規開業促進補助金

後継者及び担い手が確保できない事業所の事業を継承、または空き店舗等の活用により新規開業を計画している担い手に対する施設整備及び起業後の経営の安定化を図るための補助

新規開業

100万円以上(消費税を除く)

補助率は、第4条第2項に該当し、補助金の交付を受けた場合は、投資額から補助金を除した額の50%以内とする。ただし、全体の補助率が90%を超えない範囲とする。国等からの補助金を受けることができなかった場合は、対象事業に要した投資額の50%以内とする。

補助限度額は、1件当たり500万円とする。

(1) 土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費

(2) 機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費

(3) その他事業所の開設のために必要と認めた経費

(4) 次に掲げるものは補助対象経費から除外する

ア 建物と一体で使用する機械及び装置以外の設備

イ 設備の更新等に伴う既設備の1年以内に行われる処分による収入額

経営補助定額

年額60万で2年間までとする


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滝上町商工業後継者・担い手チャレンジ応援補助要綱

令和6年4月15日 告示第64号

(令和8年6月12日施行)