○滝上町国民健康保険診療所運営委員会条例
昭和35年4月1日
条例第6号
注 令和8年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、滝上町国民健康保険診療所の円滑なる運営と経営について協議し、地域内住民の保健維持増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この運営委員会は、滝上町国民健康保険診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)と称する。
(委員会の任務)
第3条 運営委員会は、診療所運営に関する事項について審議し、町長の諮問に対して意見を述べる。
2 運営委員会は、特に必要があると認めた事項について町長に意見を申し出ることができる。
(令8条例10・一部改正)
(委員会の定数及び構成)
第4条 委員の定数は、5名とし、町長が委嘱する学識経験者をもって組織する。
(令8条例10・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期の中途において委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(令8条例10・一部改正)
(委員長・副委員長)
第6条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
(委員長の任務)
第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令8条例10・一部改正)
(委員会の招集)
第8条 運営委員会は、町長が必要と認めたとき、町長がこれを招集する。
(委員会の開催)
第9条 運営委員会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員会の議長)
第10条 運営委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(議決)
第11条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決議、可否同数のときは、議長の決めるところによる。
(委任)
第12条 この条例の定めるもののほか運営委員会の議事、その他運営につき必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日より施行する。但し、この条例施行後最初に委嘱される運営委員の任期は、昭和35年9月3日までとする。
附則(令和3年1月13日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月5日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在任する診療所運営委員の任期については、令和8年9月3日までとする。