○滝上町農業振興助長条例施行規則

昭和28年4月1日

規則第2号

(対象事業及び補助率)

第1条 滝上町農業振興助長条例(昭和26年条例第6号)第2条に規定する補助金に係る対象事業及び補助率は次のとおりとする。

(1) 国又は道の補助対象となつたほ場の整備事業(令和5年3月31日までに実施したものに限る。) 補助残の20%以内(ただし、全体の補助率が75%を超えない範囲内とする。)

(2) 国又は道の補助対象となった3戸以上の農業者により設立する法人の生産関連施設等の整備事業(令和5年3月31日までに実施したものに限る。) 補助残の30%以内(ただし、全体の補助額が1億円を超えない範囲内とする。)

(3) 町長が特に認める事業 町長が定める率又は額

(補助申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、前条各号に掲げる区分にしたがい、町長が別に定める期日までに、その都度定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(事業成績等の報告)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業が終了したときはすみやかに終了届を町長に提出しなければならない。

(その他必要書類の提出)

第4条 前2条に定めるものの外、町長は、補助金の交付について必要な書類の提出を求めることがある。

(調査及び検定)

第5条 補助金の交付について必要があるときは、町長は事業の実施状況その他について実地に調査し、又は検定をすることがある。

(補助金交付の指令)

第6条 町長は、第2条から第4条までに規定する申請書、報告書等を受理し適当と認めるときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 補助金交付の指令を受けた者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、町長は、補助金交付の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(3) 事業実施方法が不適当と認めたとき

(4) 不正の行為があつたとき

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年度の補助金から適用する。

(経過規定)

2 この規則施行前従前の規定によりすでに申請書等の提出があつたものについては、改正後の規定により提出があつたものとみなす。

附則(昭和30年6月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和63年12月20日規則第9号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成2年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月18日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年6月18日規則第8号)

この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の滝上町農業振興助長条例施行規則の規定は平成11年4月1日以後に着手された事業から適用する。

附則(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年5月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年5月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滝上町農業振興助長条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以降に着手された事業から適用する。

附則(平成21年12月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滝上町農業振興助長条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以降に着手された事業から適用する。

附則(平成23年6月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滝上町農業振興助長条例施行規則規定は、平成23年4月1日以降に着手された事業から適用する。

附則(平成26年2月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年6月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(令和元年6月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

滝上町農業振興助長条例施行規則

昭和28年4月1日 規則第2号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業/第3節 補助金
沿革情報
◆ 昭和28年4月1日 規則第2号
◇ 昭和30年6月1日 規則第2号
◇ 昭和52年3月31日 規則第4号
◇ 昭和59年3月26日 規則第1号
◇ 昭和63年12月20日 規則第9号
◇ 平成2年10月1日 規則第13号
◇ 平成4年3月18日 規則第5号
◇ 平成7年1月26日 規則第2号
◇ 平成10年3月4日 規則第2号
◇ 平成11年6月18日 規則第8号
◇ 平成15年3月31日 規則第9号
◇ 平成15年5月21日 規則第11号
◇ 平成19年5月25日 規則第18号
◇ 平成21年12月15日 規則第16号
◇ 平成23年6月15日 規則第9号
◇ 平成26年2月3日 規則第4号
◇ 平成27年6月22日 規則第17号
◇ 令和元年6月13日 規則第13号