○滝上町財務規則

昭和40年3月30日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務については、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 町課設置条例(昭和26年条例第67号)に規定する課の課長及び国民健康保険診療所長並びに教育長、選挙管理委員会事務局長、監査委員の事務を補助する書記、公平委員会の指定する事務職員、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行なう者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理するものをいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(15) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(16) 物品の供用 物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。

(専決)

第3条 町長の権限に属する財務に関する事務のうち課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。

(出納機関の事務の引継)

第4条 出納機関(会計管理者を除く。)に異動があつた場合は、前任者は異動の発令があつた日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前2項に規定する事務の引き継ぎは政令第125条の規定による会計管理者の事務引き継ぎの例によつてしなければならない。

4 前任者の死亡により、事務の引き継ぎをすることができないときは、第2項の規定にかかわらず会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において後任者が決定したときは、第2項後段の例による。

(事前協議又は合議)

第5条 課長等は、別表第1に定めるところにより総務課長及び財政係長に事前の協議をし又は合議しなければならない。ただし、特別会計に属する場合にあつては、この限りでない。

(賠償責任)

第6条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。

2 総務課長は、予算の編成上、統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第8条 課長等は、前条の予算編成方針に基づきその所掌に係る翌年度の一般会計予算について別記第1号様式の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)及び総務課長の指示する書類を作成し、これに関する議案とともに指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

(課長等の所掌)

第9条 前条の予算見積書提出の場合における課長等の所掌は次のとおりとする。ただし、常勤職員の人件費(給料、諸手当及び共済費をいう。)は、総務課長の所掌とする。

(1) 歳出

項目

所掌課長等

議会費

 

議会事務局長

総務費

交通安全対策費

住民生活課長

徴税費

〃

戸籍住民基本台帳費

〃

選挙費

選挙管理委員会事務局長

地域振興費

まちづくり推進課長

監査委員費

監査委員書記

その他の総務費

総務課長

民生費

国民年金費

住民生活課長

社会福祉施設費

〃

多目的活性化センター費

〃

災害救助費

〃

国民保護費

〃

保育所費

教育長

その他の民生費

保健福祉課長

衛生費

環境衛生費

住民生活課長

清掃総務費

〃

その他の衛生費

保健福祉課長

労働費

 

まちづくり推進課長

農林業費

農業委員会費

農業委員会事務局長

農地費

〃

林業費

農林建設課長

その他の農林業費

〃

商工費

 

まちづくり推進課長

土木費

 

農林建設課長

消防費

災害対策費

住民生活課長

その他の消防費

総務課長

教育費

 

教育長

災害復旧費

農業施設災害復旧費

農林建設課長

林業施設災害復旧費

〃

その他の災害復旧費

〃

公債費

 

総務課長

諸支出金

 

〃

予備費

 

〃

(2) 歳入 総務課長が関係課長等と協議して見積額を算定するものとする。

(予算の査定及び予算書の調整)

第10条 総務課長は、第8条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行ない、その結果を課長に提出し、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算案を課長等に通知しなければならない。

3 第1項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

4 課長等は、第2項の通知を受けた予算案について意見があるときは理由書を添えて総務課長に提出することができる。

5 総務課長は、前項の規定による意見をとりまとめ町長に提出し、その決定を受けるものとする。

6 総務課長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。

(補正予算及び暫定予算)

第11条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第8条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を総務課長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(特別会計予算)

第13条 特別会計を所管する課長等は、第8条の規定に準じ、特別会計予算見積書を作成し、総務課長に合議(国民健康保険診療所特別会計については、総務課長のほか保健福祉課長に合議)の上、総務課長を経て指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(準用)

第14条 第10条から第12条までの規定は、特別会計予算の調製について準用する。この場合において「課長等」とあるのは「特別会計所管課長等」と読み替えるものとする。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第15条 歳入歳出予算の目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算にかかる節の区分は、省令に規定する歳出予算にかかる節の区分に掲げるところによる。

(予算成立の通知)

第16条 総務課長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、政令第151条の規定により予算書の写を会計管理者に交付するほか、課長等に対しても通知するものとする。

2 総務課長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第17条 課長等は、前条第1項の規定に基づく通知を受けたときは、すみやかに別記第3号様式の年度間の収入計画書及び別記第4号様式の事業実施計画書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行なつて、別記第5号様式の資金計画書及び別記第6号様式の予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を課長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、すでに決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。

(特別会計予算の執行計画)

第18条 前条第1項の規定は、特別会計予算について準用する。この場合において、「課長等」とあるのは「特別会計予算の経理を主管する課長等」、「総務課長」とあるのは「総務課長(国民健康保険診療所特別会計予算にあつては総務課長及び保健福祉課長)を経由して町長」と読み替えるものとする。

(歳出予算の配当)

第19条 総務課長は、予算執行計画書に基づき、予算の一部について町長の決定を受けて課長等に配当をする。

2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行なわないものとする。

3 歳出予算の配当をする場合において、町長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、節を細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)して配当することができる。

(執行の制限)

第20条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの、又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させなければならない。

3 前2項の規定に該当する場合であつても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。

(予算の執行伺)

第21条 歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ総務課長(特別会計にあつてはその主管課長)を経て、予算執行伺(別記第 号様式)により町長の承認を受けなければならない。

(予算執行の特例)

第22条 歳出予算の教育費については、小学校及び中学校に要する経常経費につき現物支給によることができる。

2 前項の規定により現物支給の方法によらない必要な経費については第19条の規定を適用する。

3 前2項の場合において予算配当の基準及び学校別の予算配当額は、教育委員会が町長の承認を得て定める。

(歳出予算の流用)

第23条 課長等は歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用伝票(別記第 号様式)により承認を受けなければならない。

2 歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務課長は、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と人件費以外に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第24条 予備費の充当に関する事務は総務課長が管理する。

2 課長等は予備費の充当を必要とするときは、その旨を総務課長に申し出なければならない。

3 総務課長は前項の規定により予備費充当の申出があつたときは、予備費充当伝票(別記第 号様式)により承諾を受けなければならない。

4 予備費の充当を決定したときは、総務課長はその金額を款項及び目節に区分して直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第25条 課長等は予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越調書(別記第 号様式)を作成し総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の調書の提出があつたときは、これを審査し町長の決定を受けて会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第26条 支出負担行為者は、継続費の繰越しし、繰越し明許費の繰越し及び事故繰越ししをしたときは、繰越し計算書(別記第 号様式)を作成し、総務課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第27条 支出負担行為者は、継続費に係る継続年度が終了したときは、精算報告書(別記第 号様式)を作成し、総務課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(支出負担行為整理簿の備付)

第28条 支出負担行為者は、支出負担行為整理簿を備付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(歳計の報告)

第29条 会計管理者は、毎月末の歳計の状況を翌月11日までに町長に報告しなければならない。

(予算執行資料の提出)

第30条 総務課長は、予算執行の運用に関し、特に必要がある場合は、課長等に対し予算執行に関係のある資料の提出を求め、報告を徴し、又は予算執行について勧告をすることができる。

2 前項の規定は、特別会計予算の執行についても適用があるものとする。

(予算を伴う規則等)

第31条 課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるに当たつては、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

(歳入の確保)

第32条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の手続)

第33条 歳入に係る調定、通知、収納の手続等に関しては、別に定める会計規則の規定するところによる。

(徴収又は収納の委託)

第34条 政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容、及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は次の各号に掲げる事項を公告式条例の定めるところにより告示するとともに、町広報等をもつて公表し、その周知をはからなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、別記第 号様式の身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、呈示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し領収書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日別記第7号様式の収入金計算書を添えて出納機関に引き継がなければならない。

第4章 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第35条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については、配当を受けた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあつては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第36条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした書類に基づいて、これをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為が別表第2に掲げるものであるときは別表第2)に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第37条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 1,000,000円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 1件500,000円以上の不動産又は動産の買入れ(土地にあつては1,000平方米以上のもの)に係るものに限る。

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(3) 金額の決定に誤りがないか。

(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

(債務負担行為)

第38条 支出負担行為者は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務課長長に協議しなければならない。

第5章 支出

(支出命令の原則)

第39条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(資金前渡のできる経費)

第40条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 町外における会議負担金

(概算払のできる経費)

第41条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(前金払のできる経費)

第42条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 借入金の利子

(支出事務の委託)

第43条 第35条の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。

(支出命令の手続)

第44条 前5条に定めるもののほか、支出命令の手続、支出の方法、資金前渡に係る取扱等に関しては、別に定める会計規則の規定するところによる。

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第45条 課長等は、出納閉鎖後3箇月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 行政報告書

(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があつたときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があつた場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(6) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第46条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、別に定める会計規則の規定するところにより処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第47条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し町長に提出しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第48条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第49条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第50条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少くとも7日前までに公告式条例の定めるところにより、又は新聞紙への掲載、その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要旨

(入札保証金の率)

第51条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第52条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券等で納めさせなければならない。この場合における担保価格の算定についても当該各号に規定するところによる。

(1) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券、その他の政府の保証のある債券、金融債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

2 記名債券を保証金に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

4 契約担当者は、第1項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 契約担当者は、第1項第6号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第53条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第48条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において当該入札に参加しようとする者が過去2年間に国(公社公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつこれらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第54条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後これを還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第55条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第56条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第57条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

2 郵便による入札を認める一般競争入札において前項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(契約の目的となる事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。

3 電報による入札を認める一般競争入札において、電報により入札をしようとする者は、親展照校電報によつてしなければならない。

(無効入札)

第58条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正したもの若しくは氏名の下に押印のないもの、又はその記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) 入札金額、氏名、入札要件の記載等が確認できないもの

(10) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第59条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第60条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があつたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第61条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者と決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適当な方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第62条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続については、第48条及び第49条の規定を準用する。

(指名基準)

第63条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であつた者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が別に定める基準に適合する者

(指名競争入札参加者の指名)

第64条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り5名以上指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第50条第2項各号(第2号を除く)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少くとも7日前(第50条第1項ただし書に準ずる事由があるときは、3日前)までに発するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第65条 第51条から第61条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約)

第66条 政令第167条の2第1項第1号に規定する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第66条の2 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第55条の規定に準じて予定価格を定め予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(2) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。

(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(4) 前各号以外の契約で1件の予定価格が30万円未満の契約をするとき。

(見積書の徴収)

第66条の3 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、別に町長が定める基準に該当する場合にあつては、1人の者から見積書を徴収することができる。

(見積書徴収の省略)

第66条の4 契約担当者は、第66条の2第1号から第3号まで及び1件の予定価格が10万円未満の契約をするときのいずれか一に該当する場合にあつては、前条の規定にかかわらず見積書の徴収を省略することができる。

(せり売り)

第67条 政令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合は、第48条から第55条まで、第57条第59条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成義務の公告等)

第68条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第50条又は第64条第2項の規定による入札公告又は指名通知等に当たり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第69条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第61条(第65条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第70条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによつて生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあつた場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第71条 次の各号の一に該当するときは、第69条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が500,000円以下の工事請負契約及び物件(土地等不動産に類するものを除く。)その他の供給契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため特に軽微なものを除き契約の相手方から別記第 号様式の請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の率)

第72条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。

(契約保証金の免除)

第73条 契約担当者は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2年間に国(公社公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額でありかつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(契約保証金の還付)

第74条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第75条 第52条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、第52条第1項第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第5項中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

第5節 契約の履行

第1款 通則

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第76条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず譲渡承継させ、若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし特別の必要があつて町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(履行期限の延長)

第77条 契約者が天災事変その他不可抗力による事由又は止むを得ない事由によつて期限又は期間内に義務を履行することができないときは、その事由を具して期限又は期間の延長の願出をすることができる。

(違約金)

第78条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1000分の1の割合による違約金を徴収することができる。ただし分割して履行しても支障のないものについては、その延滞部分についてのみ徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(違約金の減免)

第79条 天災事変その他避けることのできない事由により契約を履行できなかつたときは、違約金を減免することができる。

(延滞日数の計算)

第80条 違約金の徴収日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。

(契約の変更)

第81条 町長は、特に必要があると認めるときは、契約者と協議の上次条及び第83条に規定するところにより、契約内容の変更をすることができる。

(給付の変更)

第82条 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、契約内容につき品質、規格、数量等および履行条件の変更をすることができる。ただし競争契約に付したものにあつては、軽微なものを除きすることができない。

(対価の変更)

第83条 町長は、契約が単価契約の場合および設計変更、天災事変、社会情勢の急激な変転等のため真にやむを得ない場合は、対価の変更をすることができる。

(監督)

第84条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは工事製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

4 町長は監督職員を定めたときは、その氏名を請負人に通知するものとする。

(監督職員の報告)

第85条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第86条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づきかつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 契約担当者又は検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施にあたつては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、別記第 号様式の検査調書を作成し、検査職員にあつては、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(兼職禁止)

第87条 監督職員と検査職員は、特別の必要がある場合を除き兼ねさせてはならない。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第88条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第89条 工事若しくは製造又は物件の買入れの場合においてその既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみこれを行なうことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価をこえることができない。

3 第86条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(工事費の前金払)

第90条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費について、工事請負人が前金払を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。特に前金の支払を受けなければ契約を遂行し難い工事に要する経費について前金払を受けようとするときもまた同じとする。

2 町長は、前項の申請により前金払の特約を必要と認めるときは、前金払をすることができる。

3 前項の場合において、前金払のできる工事については、請負金額が5,000,000円以上の工事とし前金払の割合は、請負金額の4割以内とする。

(建物等についての火災保険)

第91条 第89条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ当該証書を町に提出させなければならない。

(名儀変更の届出)

第92条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名儀をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名儀変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第93条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまつ❜❜消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があつたことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか契約の相手方が契約に違反したとき。

第2款 財産の売却譲渡及び物件の供給

(売却及び譲渡契約書)

第94条 不動産の売却又は譲渡に関する契約書には、第70条各号に掲げるもののほか、所有権移転登記の義務があるときは、その方法及び経費負担方法について明らかにしなければならない。

(不動産の購入契約書)

第95条 不動産の購入に関する契約書には、第70条各号に掲げるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 所有権移転登記を要するときは、その方法及び経費の負担区分

(2) 当該不動産に他の権利が設定されているときは、その処理方法

(担保契約)

第96条 物件供給の場合において、供給者の提供した物件に対しては、引渡し後1年間その隠れたかし❜❜について担保の責任を負わせることができる。ただし契約をもつてその期間を伸縮することができる。

(担保責任の履行)

第97条 供給物件に対し担保契約をしたときは、供給人はその期間内における破損又は異状に対し、町長の指定する期間内に自己の費用をもつてこれを補修し又は取換えなければならない。

2 供給人が前項の義務を履行しないときは、町長は第3者にこれを補修せしめ又は取換えさせ、その代金は次条に規定する担保契約保証金から控除し、なお不足するときはこれを追徴する。

(担保契約保証金)

第98条 供給物件について担保契約のあるものに対しては、検査終了後、供給代金の100分の2以上の担保契約保証金を徴収する。ただし町長において必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の保証金については、第52条の規定を準用する。

(不完全目的物の減価採用)

第99条 契約者の提供した履行の目的に不備の点があつても使用上支障がないと認めるときは、相当減価の上これを採用することができる。

2 減価採用品につき既納の契約保証金があるときは、契約履行の完了とみなして契約保証金を還付する。

3 減価採用品につき、担保契約のあるときは、第97条第2項の規定の適用があるものとする。

4 延滞納入にかかる物件を、減価採用したときは、違約金は減価採用価格によつて算出する。

(前金払)

第100条 物件の供給について前金支払の特約を必要とするときは、第89条の規定にかかわらず契約で定めるところにより支払うことができる。

2 前金の特約を必要とするときは、連帯保証人を立て又は担保物を提供させることができる。この場合においては第52条の規定を準用する。

3 定期に購入する物件について前金払の必要があるものについては、前各項の規定は適用しない。

第3款 削除

第101条及び第102条 削除

第4款 貸借

(適用)

第103条 この款の規定は、賃貸借のほか、使用貸借についても適用するものとする。この場合において賃貸借に関する規定は、使用賃貸に適合するよう読替え又は解釈しなければならない。

(賃貸借契約書)

第104条 賃貸借に関する契約書には、第70条各号に掲げるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 賃貸(借)期間

(2) 料金額及びその支払期日

(3) 契約解除の条件となる遅滞期間

(4) 賃貸(借)中及び返還の際履行すべき事項

(5) 賃貸(借)物件の維持及び費用に関する事項

(6) 転貸の許諾に関する事項

(適用除外)

第105条 第78条から第80条までの規定は、賃貸借については適用しない。

第5款 工事請負

(工事請負契約書)

第106条 工事請負に関する契約書には、第70条各号に掲げるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 工事着手時期

(2) 資材を支給するときは、それについて必要な事項

(工事の着手及び完成)

第107条 請負人は、契約で定める工期の初日から5日以内に当該建設工事に着手しなければならない。

2 請負人は、建設工事に着手し、又は工事が完成したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(請負人の義務)

第108条 請負人は、主任吏員及び監督員の指揮監督を受け工事施行中現場において工事施行上の諸般の施設及び使用人等の取締の責に任じなければならない。この場合において代理人又は使用専任技術者をしてこれに当らせるときは、これらの者の住所氏名を町長に届け出て承認を受けなければならない。

(事業全般の管理責任)

第109条 請負人は、工事着手からその竣工検査に至る間その事業全体の管理及び代理人又は使用人等の所為につきすべてその責に任じなければならない。

(代理人等の使用)

第110条 主任吏員は、監督員において請負人の代理人又は使用人を不適当と認めたときは、その使用を禁じ又は従事を停止し若しくは交替を求めなければならない。

(夜業の届出)

第111条 請負人が工事の施行に際し、夜間作業をしようとするときは、町長に届け出なければならない。

(立会を要する工事)

第112条 水中又は地中に埋設する工事その他竣工後外部から検査し得ない工作物の作業は、主任吏員又は監督員の立会がなければ施工することができない。

(工事用材料の承認)

第113条 請負人が提出した工事用材料は、主任吏員又は監督員が検査し、承認したものでなければこれを使用することができない。

2 検査は請負人立会の上、設計書及び図面と対照して行なう。

3 前項の検査に合格した材料は、見易い箇所に検査済印を押し、未検査の材料と区別して整理させる。ただし、特に検査済の表示を要しないと認めるときはこの限りでない。

4 検査不合格材料は、主任吏員又は監督員の承認を受けなければ現場に存置することができない。

(工事用材料の調合立会)

第114条 工事用材料であつて調合又は試験を要するものは、主任吏員又は監督員が立会の上、これを施行するものとする。

2 前項の調合については、見本検査によることが適当と認められるものは、これによることができる。

(町の支給材料の規正)

第115条 請負人が、町から支給する工事材料を使用するときは、主任吏員又は監督員の指定した場所にとりまとめ、この保管の責に任じ、かつ受払簿を設けてその用途を明確にし、工事竣工後その受払計算書を提出しなければならない。ただし材料の使用残品があるときは、これを主任吏員に返納しなければならない。

2 前項の町の交付材料及びその受払簿は主任吏員又は監督員において随時検査するものとする。

(引渡し)

第116条 工事の目的物が検査に合格したときをもつて契約が履行されたものとする。ただし、その検査が契約に定めた日数を超えたときは、その超過日数をさかのぼつた日をもつて契約が履行されたものとみなす。

2 町長は検査合格後遅滞なく工事目的物の引渡しを受けるものとする。

(跡請保証等)

第117条 町長は、工事の引渡しを受ける際必要があると認めたときは請負人に一定の期限を付して跡請保証又は手直し工事の誓約をさせることができる。

2 前項により跡請保証をさせた場合は、契約保証金をその義務の完了まで返付しない。ただし部分保証のときはその保証部分に相当する請負金額と同率以上の額を留保する。

3 前項の保証部分に相当する請負金額は、現請負金額に保証部分に相当する設計金額を乗じ現設計金額で除して得た金額とする。

第6款 その他の契約

(その他の契約)

第118条 船車馬の供給、運送、保管、その他の契約の履行については、「第2款財産の売却、譲渡及び物件の供給」の規定を準用する。ただし適用できないときは、慣行に従いその都度処理することができる。

第8章 財産

第1節 公有財産及び物品

(公有財産)

第119条 公有財産の取得、管理及び処分に関しては、滝上町有財産条例(昭和25年滝上町条例第1号。以下「町有財産条例」という。)の定めるところによる。

(物品等)

第120条 物品管理者は、その所管又は所属する物品の供用その他の管理に当たつては、その所有の目的に従つて、適正かつ効率的にこれをしなければならない。

第121条 物品の取得、管理及び処分、物品(占有動産を含む。)の出納の通知並びに公有財産に属する有価証券の出納の通知に関しては、別に定める会計規則の定めるところによる。

第2節 債権

(債権管理の原則)

第122条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理の基準)

第123条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整備し、その管理の状況を明確にしておかなければならない。

2 債権の発生後直ちにその履行がなされ、又はきわめて短時間に確実にその履行がなされると認められる債権の場合にあつては、債権管理簿への登載を省略することができる。

(債権の発生等に関する通知)

第124条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(3) 出納機関 支払い金の誤払い又は過渡しによつて、返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、別記第 号様式の債権発生(消滅)通知書によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第125条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあつては、支出決定権者、以下本節について同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。

2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し政令第171条の規定による督促を請求することができる。

3 収入決定権者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に別記第 号様式の督促状により、期限を指定して行なわなければならない。

4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第126条 債権管理者は、管理する債券について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けこれを行なわなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行なうことができる。

(担保の提供)

第127条 政令第171条の4第2項の規定による担保は、第52条に規定する有価証券のほか、次の各号に掲げる物品のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 工場財団又は鉱業財団

(4) 銀行による支払保証

2 前項の場合において第1号から第3号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 債権管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

(徴収停止)

第128条 債権管理者は管理する債権について政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をする債権の表示

(2) 政令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたときは、直ちに取消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第129条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 前項の書面には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第131条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があつた場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行なうものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第130条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、延長に係る履行期限後引き続いて延期すべき事情がなお存する場合には、さらに履行延期の特約又は処分をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第131条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させかつ、利息を付するものとする。

(免除)

第132条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があつた場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当しかつ債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第133条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。

第3節 基金

(基金管理の基準)

第134条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第135条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、別記第 号様式の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(管理処分等の手続)

第136条 前2条に規定するもののほか、基金の管理については、現金及び有価証券の出納にあつては、別に定める会計規則の規定するところにより、その他の財産の取得、管理及び処分についての手続にあつては、町有財産条例の規定の例による。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得の場合における支出負担行為に相当する行為については、第4章の規定を準用する。

第9章 収納事務取扱金融機関における公金の取扱い

第137条 収納事務取扱金融機関は、町のために行う公金の収納事務の執行にあたつては、この規則の定めるところによりその事務を行わなければならない。

2 収納事務取扱金融機関の名称及びその店舗において取扱わせる事務の範囲は、町長が定めて告示する。これを変更したときも同様とする。

第10章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第138条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、関係書類を添えて会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、資金前渡職員にあつては支出決定権者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあつては物品管理者を経て直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置

2 前項の場合において会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第139条 第6条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によつて、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(収入役を除く。)が与えた損害に係る届出は、収入役を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となつた作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滝上町契約規則(昭和31年滝上町規則第5号)及び滝上町予算規則(昭和31年滝上町規則第6号)は、廃止する。

附則(昭和41年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月5日から適用する。

附則(昭和44年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和61年3月26日規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成4年7月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年7月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年4月30日規則第10号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

附則(平成9年5月14日規則第10号)

この規則は、平成9年5月14日から施行する。

附則(平成15年9月26日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年7月1日規則第12号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月17日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

附則(令和2年3月23日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

別表第1

事前協議又は合議事項

協議又は合議すべき者

1 財務に関係がある許可、認可及び国庫補助金、道補助金等の申請(事前協議を含む。)及び報告

総務課長、財政係長

2 国庫補助金、道補助金、委託金等の交付指令並びにこれに関連する訓令及び通達

総務課長、財政係長

3 負担金、補助金及び交付金の交付の決定

総務課長

4 支出の原因となる契約(交際費及び需用費のうち食糧費に係るものを除く。)の締結

総務課長、財政係長

5 貸付金、投資及び出資金及び寄付金に関する事務

総務課長、財政係長

6 債務負担、寄付の受入れ及び権利の放棄

総務課長、財政係長

7 公有財産の取得又は処分及び施設の設置又は処分

総務課長、管財係長

8 基金の設置、管理及び処分

総務課長、財政係長

9 財産権に関する不服申立て、訴訟、和解、あつせん、調停及び仲裁

総務課長、財政係長

10 条例、規則並びに財務に関係のある訓令、告示、指令及び通達

総務課長

11 その他財務に関する重要又は異例に属する事項

総務課長、財政係長

別表第2

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当及び共済費

同

支出しようとする額

支給調書

 

3 災害補償費

同

同

本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)病院等の請求書、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

同

同

請求書

 

5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

6 旅費

同

同

命令簿及び請求書、費用弁償にあつては旅行依頼

 

7 交際費

同

契約金額又は請求のあつた額

請求書

 

8 需用費

 

 

 

 

(1) 消耗品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書

請書、仕様書、請求書

 

(2) 燃料費

同

同

同

(9)に該当するものを除く。

(3) 賄材料費

同

同

同

 

(4) 飼料費

同

同

同

 

(5) 医薬材料費

同

同

同

 

(6) 食糧費

同

同

同

(11)に該当するものを除く。

(7) 印刷製本費

契約を締結するとき

契約金額

 

 

(8) 修繕料

同

同

 

 

(9) 燃料費

請求のあつたとき

請求された額

見積書

契約書

(請求書)

単価契約の後購入されるものに限る。

(10) 光熱水費

同

同

契約書

請求書

 

(11) 食糧費

同

同

同

 

9 役務費

 

 

 

 

(1) 通信運搬費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

(請求書)

 

(2) 保管料

同

同

同

 

(3) 広告料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書

請求書

見積書

 

(4) 筆耕翻訳料

同

同

契約書

(請求書)

 

(5) 手数料

請求のあつたとき

請求された額

契約書

(請求書)

 

(6) 火災保険料

契約を締結するとき

契約期間の保険料の額

同

上記のほか払込通知書

 

(7) 自動車損害保険料

同

同

同

 

10 委託料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書

(請求書)

 

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

同

見積書

契約書

(請求書)

 

12 工事請負費

同

同

入札書、見積書、契約書

(請求書)

 

13 原材料費

同

同

見積書

契約書

(請求書)

 

14 公有財産購入費

契約を締結するとき

同

入札書

見積書

契約書

 

15 備品購入費

同

同

見積書

契約書

 

16 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき

交付決定の金額

指令書の写内訳書等

 

17 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類

 

18 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書

契約書

 

19 補償補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本

請求書

 

20 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

同

借入関係書類

当該小切手等

 

21 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

様式申込証

 

22 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

23 寄付金

寄付決定のとき

寄付しようとする額

申請書

寄付関係書類

 

別表第3

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

 

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書

 

2 繰替金

現金払命令をするとき

支払を要する額

支払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

請求書

 

4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第2の例による。)

契約書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあつたとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

契約書

その他関係書類

 

滝上町財務規則

昭和40年3月30日 規則第5号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 会計
沿革情報
◆ 昭和40年3月30日 規則第5号
◇ 昭和41年6月1日 規則第2号
◇ 昭和43年7月1日 規則第7号
◇ 昭和44年7月1日 規則第5号
◇ 昭和51年4月14日 規則第5号
◇ 昭和61年3月26日 規則第11号
◇ 平成4年7月20日 規則第13号
◇ 平成7年7月27日 規則第12号
◇ 平成8年4月30日 規則第10号
◇ 平成9年5月14日 規則第10号
◇ 平成15年9月26日 規則第16号
◇ 平成17年10月18日 規則第16号
◇ 平成23年7月1日 規則第12号
◇ 平成24年3月30日 規則第9号
◇ 平成26年3月17日 規則第10号
◇ 令和元年7月24日 規則第16号
◇ 令和2年3月23日 規則第14号
◇ 令和3年3月29日 規則第10号
◇ 令和6年3月29日 規則第9号