○滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年3月24日

条例第19号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、町の特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員には、報酬として別表の金額を支給する。

(報酬の計算)

第3条 月額報酬は、職についた日から日割をもつて計算した額、職を離れたときはその日までの日割をもつて計算した額を支給し、年額報酬については、月額報酬の支給と同じ取扱いとし、年額を12で除して得た額を日割をもつて計算した額とする。ただし、死亡したときはその月までの報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第4条 日額報酬にあつては、翌月10日までに支給する。

2 月額報酬にあつては、町職員の例により支給する。

3 年額報酬にあつては、会計年度の始めから起算し6カ月を1期とし、1期ごとにその2分の1の額を各期の最終の月の月末に支給する。ただし、町長において必要があると認めるときは、この区分によらないで支給することができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が会議の招集に応じ、又は職務のために旅行したときは、その旅行について、別表に定めるところにより費用弁償を支給する。

2 費用弁償の支給方法については、町職員の旅費の支給の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。

(1) 滝上町の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年4月1日条例第10号)

(2) 町議会の調査及び公聴会等に出頭する者の実費弁償に関する条例(昭和32年4月1日条例第6号)

(3) 民生委員に対する報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年3月23日条例第6号)

附則(昭和46年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

附則(昭和47年2月10日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年5月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年7月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 たくみ館運営協議会委員には昭和52年1月1日からこの条例の適用日までの間、次の区分により報酬及び費用弁償を支給する。

区分

報酬

費用弁償

会長

日額 2,800円

旅費条例の助役相当額

委員

日額 2,600円

附則(昭和52年6月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

附則(昭和53年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和53年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月21日条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年6月25日条例第16号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

附則(昭和57年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

附則(昭和59年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年12月22日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年11月2日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和61年3月24日条例第8号)抄

(施行期日等)

1 この条例は公布の日(第2条及び第3条の規定は、昭和61年4月1日)から施行し、この条例(第2条及び第3条の規定を除く。)による改正後の滝上町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

16 前2項の規定による改正後の滝上町職員の旅費に関する条例及び滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和61年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する

附則(昭和62年7月23日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月20日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月18日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、条例別表中8番及び9番並びに19番に掲げる職については、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成5年12月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、条例別表中8番、9番及び19番に掲げる職については、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成7年12月18日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、別表中8番、9番及び19番に掲げる職については、平成8年1月1日から適用する。

2 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の報酬条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成9年3月17日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月18日条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年10月8日条例第15号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月30日条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月15日条例第73号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月26日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年5月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成14年6月24日条例第19号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月17日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月15日条例第24号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年9月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年1月31日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月15日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月15日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月23日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月10日条例第21号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年12月13日条例第36号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月7日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月10日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

附則(平成28年3月31日条例第11号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

附則(平成29年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年12月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月5日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する

附則(令和元年9月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する

附則(令和2年3月6日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する

附則(令和2年6月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年1月13日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月9日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(食育・地産地消推進会議の項を加える部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

附則(令和7年3月10日条例第4号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7条例4・一部改正)

報酬及び費用弁償

番号

区分

報酬

費用弁償

区分

金額 円

1

教育委員会

委員

月額

27,000

旅費条例の副町長相当額

2

監査委員

識見者

月額

50,000

議会選任

〃

35,000

3

選挙管理委員会

委員長

日額

12,200

委員

〃

10,800

4

農業委員会

会長

月額

37,600

委員

〃

27,000

5

固定資産評価審査委員会

職員懲戒審査委員会

民生委員推薦会

国民健康保険診療所運営委員会

公営住宅入居者選考委員会

表彰審査委員会

学校給食センター運営委員会

都市計画審議会

国民健康保険運営協議会

青少年問題協議会

防災会議

国民保護協議会

特別職報酬等審議会

町有林野経営審議会

総合計画審議会

まちづくり審議会

社会教育委員

教育支援委員会

情報公開・個人情報保護・行政不服審査会

障害支援区分認定審査会

地域包括支援センター運営協議会

子ども・子育て会議

地域自立支援協議会

滝上町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員

滝上町農産品加工研究センター運営委員会

予防接種健康被害調査委員会

学校運営協議会

食育・地産地消推進会議

長

日額

10,700

委員

〃

9,600

6

スポーツ推進委員

日額

9,600

旅費条例のその他の職員相当額

7

選挙長・投票管理者・開票管理者

投票立会人・開票立会人・選挙立会人

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額


8

学校医・保育所医・学校歯科医・保育所歯科医・学校薬剤師

年額

予算の範囲で町長が定める額

旅費条例の副町長相当額

備考 日額で報酬を定められているもののうち、町内において、おおむね4時間以内の公務に従事した場合にあつては、当該日額報酬に2分の1を乗じて得た額を支給するものとする。

滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年3月24日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和45年3月24日 条例第19号
◇ 昭和46年3月10日 条例第7号
◇ 昭和46年12月22日 条例第26号
◇ 昭和47年2月10日 条例第1号
◇ 昭和48年3月22日 条例第14号
◇ 昭和48年5月18日 条例第15号
◇ 昭和49年3月15日 条例第3号
◇ 昭和49年6月27日 条例第15号
◇ 昭和50年3月15日 条例第3号
◇ 昭和51年7月27日 条例第16号
◇ 昭和52年2月10日 条例第1号
◇ 昭和52年6月22日 条例第8号
◇ 昭和53年3月16日 条例第4号
◇ 昭和53年3月27日 条例第13号
◇ 昭和55年3月21日 条例第17号
◇ 昭和57年3月20日 条例第6号
◇ 昭和57年6月25日 条例第16号
◇ 昭和57年12月23日 条例第26号
◇ 昭和59年3月26日 条例第2号
◇ 昭和59年12月22日 条例第15号
◇ 昭和60年3月27日 条例第3号
◇ 昭和60年11月2日 条例第19号
◇ 昭和60年12月20日 条例第21号
◇ 昭和61年3月24日 条例第8号
◇ 昭和61年6月11日 条例第13号
◇ 昭和62年7月23日 条例第10号
◇ 昭和63年3月25日 条例第3号
◇ 平成元年3月20日 条例第16号
◇ 平成3年12月18日 条例第20号
◇ 平成5年12月20日 条例第19号
◇ 平成7年12月18日 条例第12号
◇ 平成9年3月17日 条例第14号
◇ 平成9年7月1日 条例第24号
◇ 平成10年3月18日 条例第7号
◇ 平成10年6月17日 条例第15号
◇ 平成11年10月8日 条例第15号
◇ 平成12年3月30日 条例第42号
◇ 平成12年12月15日 条例第73号
◇ 平成13年3月26日 条例第15号
◇ 平成14年5月20日 条例第16号
◇ 平成14年6月24日 条例第19号
◇ 平成16年3月22日 条例第4号
◇ 平成17年3月25日 条例第1号
◇ 平成18年3月17日 条例第20号
◇ 平成18年6月15日 条例第24号
◇ 平成18年9月21日 条例第27号
◇ 平成19年1月31日 条例第3号
◇ 平成19年3月15日 条例第11号
◇ 平成23年3月15日 条例第4号
◇ 平成23年9月14日 条例第13号
◇ 平成24年3月23日 条例第7号
◇ 平成24年7月10日 条例第21号
◇ 平成25年12月13日 条例第36号
◇ 平成26年3月7日 条例第4号
◇ 平成27年3月10日 条例第5号
◇ 平成28年3月31日 条例第11号
◇ 平成29年3月7日 条例第5号
◇ 平成30年12月11日 条例第31号
◇ 平成31年3月5日 条例第3号
◇ 令和元年9月4日 条例第25号
◇ 令和2年3月6日 条例第26号
◇ 令和2年6月9日 条例第33号
◇ 令和3年1月13日 条例第3号
◇ 令和3年3月9日 条例第11号
◇ 令和7年3月10日 条例第4号