○滝上町議会公印規程
昭和45年7月2日
議会規程第2号
第1条 滝上町議会、議長、事務局長の公印は、次のとおりとする。

(令8議会規程2・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和45年7月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程による公印とみなす。
附則(令和8年3月18日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
○滝上町議会公印規程
昭和45年7月2日
議会規程第2号
第1条 滝上町議会、議長、事務局長の公印は、次のとおりとする。

(令8議会規程2・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和45年7月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程による公印とみなす。
附則(令和8年3月18日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。