○滝上町ドローン利活用指導委員会設置要綱

令和8年3月11日

訓令第4号

(設置)

第1条 公費により無人航空機操縦資格(以下「資格」という。)を取得した職員の知識及び技能を活用し、資格取得を目指す職員への支援並びに業務におけるドローンの適正かつ効果的な利活用を推進するため、滝上町ドローン利活用指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を目的とする。

(1) 職員の資格取得に係る相談体制の整備

(2) ドローンの業務活用に関する技術的支援

(3) ドローン活用業務の適正な分散及び効率的な運用

(4) 安全管理及び関係法令遵守の徹底

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 資格取得手続に関する助言

(2) ドローン運用に係る法令及び安全対策に関する助言

(3) 業務活用方法の技術的支援

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、事務局及び委員をもって組織する。

2 事務局は総務課に置く。

3 委員は、公費により資格を取得した職員のうちから町長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(事務局の役割)

第6条 総務課長は、委員会の窓口として、次に掲げる事務を行う。

(1) 支援依頼の受付及び整理

(2) 関係課との連絡調整

(3) 委員会運営に関する庶務

(委員の役割)

第7条 委員は、次に掲げる支援を行う。

(1) 資格取得に関する助言

(2) 運行手続及び安全管理に関する助言

(3) 業務活用に関する技術的支援

(解任等)

第8条 委員が次の各号の一に該当するときは、町長はその任を解くことができる。

(1) 職員の身分を失ったとき。

(2) 公費取得資格を喪失したとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(会議)

第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(支援の申出)

第10条 支援を希望する職員は、総務課長を通じて申し出るものとする。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

滝上町ドローン利活用指導委員会設置要綱

令和8年3月11日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)