○滝上町ドローン利活用指導委員会設置要綱
令和8年3月11日
訓令第4号
(設置)
第1条 公費により無人航空機操縦資格(以下「資格」という。)を取得した職員の知識及び技能を活用し、資格取得を目指す職員への支援並びに業務におけるドローンの適正かつ効果的な利活用を推進するため、滝上町ドローン利活用指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 職員の資格取得に係る相談体制の整備
(2) ドローンの業務活用に関する技術的支援
(3) ドローン活用業務の適正な分散及び効率的な運用
(4) 安全管理及び関係法令遵守の徹底
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 資格取得手続に関する助言
(2) ドローン運用に係る法令及び安全対策に関する助言
(3) 業務活用方法の技術的支援
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、事務局及び委員をもって組織する。
2 事務局は総務課に置く。
3 委員は、公費により資格を取得した職員のうちから町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(事務局の役割)
第6条 総務課長は、委員会の窓口として、次に掲げる事務を行う。
(1) 支援依頼の受付及び整理
(2) 関係課との連絡調整
(3) 委員会運営に関する庶務
(委員の役割)
第7条 委員は、次に掲げる支援を行う。
(1) 資格取得に関する助言
(2) 運行手続及び安全管理に関する助言
(3) 業務活用に関する技術的支援
(解任等)
第8条 委員が次の各号の一に該当するときは、町長はその任を解くことができる。
(1) 職員の身分を失ったとき。
(2) 公費取得資格を喪失したとき。
(3) その他町長が適当でないと認めるとき。
(会議)
第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(支援の申出)
第10条 支援を希望する職員は、総務課長を通じて申し出るものとする。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。