○滝上町こども園乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
令和8年2月25日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、滝上町とする。
(実施方法等)
第3条 事業は、法及び滝上町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第27号)第20条に定める余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。
2 事業を利用する児童(以下、「利用児童」という。)に対する処遇は、実施施設に入園している児童に準じて行う。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、利用日時点において、町内に住所を有し、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、認証保育所、認可外保育施設に通っていない0歳6か月から満3歳未満までの児童とする。
(利用時間等)
第5条 事業の利用時間は、平日の午前9時から午後5時とする。ただし、利用児童の1か月あたりの利用時間の上限は10時間とし、原則1時間単位の利用とする。なお、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。
(実施事業所)
第6条 滝上町立幼保連携型認定こども園条例(平成27年条例第6号(以下、「条例」という。))第2条に規定する滝上町認定こども園とする。
(事業を実施しない日)
第7条 事業を実施しない日は、条例第3条に規定する休日等とする。
(利用認定)
第8条 事業の利用を希望する児童の保護者は、滝上町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(利用認定の消滅)
第10条 町長は、利用保護者が次の各号の一に該当するときは、当該利用認定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(3) やむを得ない事情により当該児童の保育が困難となったとき。
(利用料)
第11条 利用児童の保護者(以下、「利用保護者」という。)は、利用児童1人1時間につき300円の利用料を負担しなければならない。
2 食事は児童1人当たり300円、おやつ代は児童1人当たり100円とし、その他保育教材費等の費用については、利用保護者の同意を得た上で、必要に応じた金額を徴収することができる。
(利用料の免除)
第12条 町長は、経済的事情その他特別の理由があると認められるときは、別表のとおり利用料を免除することができる。
2 利用料の免除を受けようとする利用保護者は、事業の利用前に町長に免除に関する申請を行い、町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の承認に関して必要があると認めるときは、公簿等を閲覧し確認できるものとする。
(利用手続)
第13条 第4条に規定する対象児童が初めて事業を利用する場合においては、利用開始前までに事前面談を行うものとする。
2 前項による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用日の予約を行うものとする。
3 事業の利用に当たり、必要に応じて、利用保護者が同伴して通園することを求めることができる。
4 前項の規定により利用保護者の同伴を求める場合には、当該保護者に対し事前にその理由及び期間等を明示して通知しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和8年3月1日から適用する。
別表(第11条関係)
利用児童が属する世帯の区分 | 利用料免除額 |
生活保護受給世帯 | 児童1人あたり1時間300円 |
市町村民税非課税世帯 | |
市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯 |
備考
1 この表の「利用児童が属する世帯の区分」のうち、市町村民税非課税世帯は、乳児等通園支援を利用する月が4月から8月までは前年度分の市町村民税、9月から翌年3月までは当年度分の市町村民税の課税状況によって判断する。
2 所得割の額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の算出については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にしている者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。





