○滝上町建設関係技術職員修学資金貸付条例

令和7年12月5日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、将来建築技師、又は土木技師(以下「建設関係技師」という。)となり、滝上町の職員として勤務しようとする者に対し修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸付けをもつて優秀な建設関係技師を育成するとともに、その充足を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 修学資金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)で規定される学校(以下「学校」という。)に在学する者であって、将来の町の建設関係技師として勤務しようとする者に対して貸付けする。

(貸付けの条件)

第3条 修学資金の貸付期間は学校の正規の修学期間内とし、貸付金額は月額100,000円以内とする。ただし、修学資金の総額は4,800,000円を超えないものとする。

2 修学資金は無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人以上を定め規則で定めるところにより町長に申請するものとする。

2 前項の申請があつた場合には、町長は、貸付けの可否及び貸付金額並びに貸付期間を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、または破産その他の事情によりその適性を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(貸付決定の取消し等)

第6条 修学資金貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)次の各号の一に該当する場合には、町長は、貸付けの決定を取り消すものとする。

(1) 修学資金の借受けを辞退したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) 町の建設関係技師として適当でないと認められるとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 借受者が休学し、または停学処分を受けたときは、町長は、休学し、または停学処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として、既に貸付けされた修学資金(以下「貸付金」という。)があるときは、その貸付金は、当該借受者が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付けされたものとみなす。

(返還の債務の免除)

第7条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合には、貸付金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 学校を卒業後1箇月以内に町の職員となり、かつ、引き続き在職した場合において、その在職期間のうち建設関係技師として勤務した期間が、修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間に達したとき。

(2) 前号に規定する在職期間中、当該業務上の理由により死亡し、または当該業務に起因する身心の重大な故障のため、その業務を継続することができなくなったとき。

2 前項の在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、1箇月未満の期間があるときは、これを1箇月として計算する。ただし、在職期間中に休職又は停職の期間があるときは当該期間は控除するものとする。

(返還)

第8条 借受者は次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する理由の生じた日の翌日から起算して修学資金の貸付けを受けた期間の2分の1に相当する期間(第10条の規定により返還が猶予されたときは、この期間と当該猶予期間との合算期間)内に規則で定めるところにより貸付金を返還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により貸付けの決定が取り消されたとき。

(2) 学校を卒業後1箇月以内に町の職員とならなかつたとき。

(3) 町の職員となった日から起算して、2年以内に建設関係技師とならなかつたとき。

(4) 学校を卒業した後死亡したとき。

(5) 町の職員でなくなつたとき。

(違約金)

第9条 借受者が貸付金を返還期日までに返還しなかつたときは、町長は、当該返還期日の翌日から返還の日までの期間に応じ、民法第404条で定められた法定利率の割合で計算した違約金を徴収するものとする。ただし、町長は特別な事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(返還の猶予)

第10条 借受者が次の各号の一に該当する場合には、町長は、当該各号に定める期間、貸付金の返還を猶予することができる。

(1) 町の職員として在職している期間(町の職員となつたとき建設関係技師でなかつた者が町の職員となつた日から起算して1年以内に建設関係技師とならなかつた場合にあつては1年とする。)

(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により、貸付金を返還することが困難と認められる場合には、その理由が継続する期間

(3) その他町長が特に認めたとき、認めた期間

(返還の債務の減免)

第11条 借受者が次の各号の一に該当するときは、町長は、貸付金の返還の債務(貸付金返済の期日の到来していない部分に限る。)の全部または一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により、貸付金を返還することが困難であると認められるとき。

(貸付金の特例)

第12条 この条例以外の制度により修学資金の貸付けを受けていた者が、町の建設関係技師となった場合、貸付けを受けた修学資金の債務残高全額を貸付けすることができる(以下「特例貸付金」という。)ただし、特例貸付金の上限は、2,400,000円とする。

2 前項の規定により特例貸付金を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、特例貸付金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 町の建設関係技師として在職した期間が、特例貸付金の総額を100,000円で除して得た数に相当する期間に達したとき。

(2) 前号に規定する在職期間中、当該業務上の理由により死亡し、または当該業務に起因する身心の重大な故障のため、その業務を継続することができなくなつたとき。

3 前項の在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、1箇月未満の期間があるときは、これを1箇月として計算する。ただし、在職期間中に休職又は停職の期間があるときは当該期間は控除するものとする。

4 特例貸付金を受けた者が、第2項第1号の在職期間の到達前に、町の建設関係技師でなくなつたとき(同項第2号の場合を除く。)は、その事実の生じた日の翌月から起算して、同項第1号の在職期間の2分の1に相当する期間(第10条の規定により返還が猶予されたときは、この期間と当該猶予期間との合算期間)内に特例貸付金を返還しなければならない。

5 第3条第2項第4条第5条第7条第9条第10条及び前条の規定は、特例貸付金に準用する。この場合において、第9条中「返還期日」とあるのは、「第12条第4項に規定する返還期日」と読み替えるものとする。

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

滝上町建設関係技術職員修学資金貸付条例

令和7年12月5日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)