○滝上町クーリングシェルター指定要綱

令和7年6月20日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条の規定に基づく指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)の指定(以下「本指定」という。)について必要な事項を定め、本町における熱中症による健康被害の発生を防止することを目的とする。

(申請の方法)

第2条 本指定を受けようとする施設等の管理者(以下「施設管理者」という。)は、滝上町クーリングシェルター指定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。

(協定と公表)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、クーリングシェルターに係る協定を施設管理者と締結するものとする。

2 町長は、前項において協定を締結したときは、その指定内容について本町公式ホームページ上に掲載するものとする。

(指定内容の変更等)

第4条 施設管理者は、クーリングシェルターに指定された施設(以下「指定クーリングシェルター」という。)の変更又は指定解除を行うときは、滝上町クーリングシェルター(変更・指定解除)届出書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、変更又は指定解除の可否を決定し、滝上町クーリングシェルター(変更・指定解除)決定通知書(別記様式第3号)により、当該届出者に通知するものとする。

(指定の要件)

第5条 本指定を受けることができる施設は、次の各号の要件を全て満たす町内の施設、店舗等とする。

(1) 適当な冷房設備を有すること。

(2) 北海道に熱中症特別警戒情報が発表された場合に開放可能日時において当該施設等を町民等に開放することができること。

(3) 気候変動適応法施行規則(令和6年環境省令第2号)第4条の規定に基づき町民等の滞在のために必要かつ適切な空間を確保すること。

(運用の期間)

第6条 クーリングシェルターの運用期間は、国の熱中症警戒情報の運用期間と同一期間とする。なお、施設の開放可能日及び時間帯は施設の状況に応じ、第2条により提出された申請書に記載されたとおりとする。

(施設の協力事項等)

第7条 指定クーリングシェルターは、町長の要請に応じ可能な範囲で次に掲げる事項について協力を行うものとする。

(1) クーリングシェルター案内ポスター等の掲示

(2) 熱中症予防に関する啓発チラシの掲示

(3) その他町が必要と認める事項

(協定の有効期間)

第8条 第3条第1項に基づく協定の有効期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度 協定締結日から熱中症警戒情報の運用期間が終了する日まで

(2) 翌年度以降 熱中症警戒情報の運用期間

2 前項各号の期間満了の1か月前までに協定の更新をしない旨の申出がなかった場合には、引き続き同一の条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

(協定の解約)

第9条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、クーリングシェルターの協定を解約することができる。

(1) 第5条に規定するクーリングシェルターの指定の要件に適合しなくなったとき。

(2) 第7条に規定する協力事項等の協力を行わなかったとき。

(協議)

第10条 本要綱に定めのない事項又は本要綱に定める事項について疑義が生じた場合は、町長と施設管理者とが協議の上、別に定める。

制定文 抄

令和7年6月23日から適用する。

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滝上町クーリングシェルター指定要綱

令和7年6月20日 告示第44号

(令和7年6月20日施行)