○滝上町通学路安全推進会議設置要綱

令和3年7月13日

教育長訓令第4号

(設置)

第1条 「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」(平成25年12月6日文部科学省、国土交通省、警察庁通知)に基づき、通学路の安全対策を推進するため、滝上町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議が次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 滝上町通学路交通安全プログラムの策定及び推進に関すること。

(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討及び対策の実施に関すること。

(3) 関係機関相互の連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は次に掲げる関係機関をもって組織する。

(1) 北海道開発局網走開発建設部興部道路事務所(国道管理者)

(2) オホーツク総合振興局網走建設管理部紋別出張所(道管理者)

(3) 北見方面紋別警察署(警察関係者)

(4) 滝上小学校(学校関係者)

(5) 滝上中学校(学校関係者)

(6) 滝上町PTA連合会(保護者)

(7) 滝上町スクールガード・リーダー

(8) 滝上町農林建設課(町道管理者)

(9) 滝上町住民生活課(町交通安全担当)

(10) 滝上町教育委員会生涯教育課(事務局)

2 会長は、滝上町教育委員会教育長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

(令4教育長訓令5・令6教育長訓令3・一部改正)

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長を務めるものとする。

2 会長は必要があると認めるときは、前条の関係機関以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、滝上町教育委員会生涯教育課総務学校教育係において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、推進会議で決定する。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年5月9日教育長訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年4月12日教育長訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

滝上町通学路安全推進会議設置要綱

令和3年7月13日 教育長訓令第4号

(令和6年4月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年7月13日 教育長訓令第4号
令和4年5月9日 教育長訓令第5号
令和6年4月12日 教育長訓令第3号