○滝上町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月30日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、全ての妊婦が安心して出産・子育てができるよう経済的な支援を図ることを目的に滝上町が実施する妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 給付金の支給対象となる者は、給付金の申請時点において町内に住所を有する者で、次の各号の一に該当する者とする。ただし、滝上町出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱(令和5年告示第5号)または他の市町村において出産・子育て応援給付金もしくは給付金の支給を受けている者は除く。

(1) 産科医療機関等を受診し、医師による胎児心拍の確認がされた妊婦

(2) 胎児心拍の確認後に流産、死産または人工妊娠中絶をした妊婦のうち、給付金の支給を希望する者

(給付金の申請)

第3条 対象者は、妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金請求書(様式第1号)を町長に申請することができる。

2 前項の申請を行った妊婦は、出産予定日の8週間前の日以降に、胎児の数の届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。ただし、前条第2号の対象者は、流産、死産または人工妊娠中絶を医師が確認した日以降に届出するものとする。

(給付認定者の決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、速やかに内容を確認し、支給対象者であると認めた者(以下、「給付認定者」という。)に対し、妊婦給付認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。支給対象者として不適であると認められた時は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により却下理由を申請者に通知する。

(給付金の支給)

第5条 町長は、前条の規定による給付認定者に対して給付金を支給するものとし、給付金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第3条第1項に規定する対象者 5万円

(2) 第3条第2項に規定する対象者 胎児の数に5万円を乗じて得た額

(申請期間)

第6条 第3条に規定する申請等の期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 妊婦給付認定申請書 受診により妊娠が確定した日を起算日として2年を経過する日まで

(2) 胎児の数の届出書 出産予定日の8週前の日を起算日として、2年を経過する日まで(第2条第2号に該当する場合は、その事実を産科医療機関等で確認した日を起算日として2年を経過する日まで)

(給付認定者の取消し)

第7条 給付認定者が第3条第2項の届出前に本町から転出したときは、町長は当該給付認定を取り消したものとみなす。

2 前項の規定による給付認定者の取消しは、転出日または給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって取消ししたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から適用し、滝上町出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱(令和5年告示第5号)は、廃止する。

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滝上町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月30日 告示第43号

(令和7年5月30日施行)