○滝上町民有林総合対策事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、森林の持つ多面的機能を発揮させ、カーボンニュートラルを見据えたグリーン成長の実現に向けた取組を契機として、森林環境譲与税を有効に活用して民有林の森林資源の循環利用を推進するとともに、森林所有者の経営意欲を高め、森林の適正な管理と持続的な利用を総合的に推進するため、滝上町民有林総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 滝上町森林組合(以下「森林組合」という。)への受託事業により事業を実施する森林所有者
(2) 森林所有者から経営委託を受けて事業を実施する森林組合
(3) 森林組合が代理申請を行って事業を実施する森林所有者
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助対象事業は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条の規定により作成された森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)に基づき実施する森林整備事業、その他森林保全に必要な保育事業及び森林整備附帯事業とする。
3 補助対象事業のうち消費税額は、補助対象外とする。
(事業計画の承認)
第4条 補助を受けようとする補助事業者は、事業着手前に事業計画承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定により事業計画の承認を受けた補助事業者は、承認された事業計画に基づいて事業に着手し、事業を実施するものとする。
(令7告示53・追加)
2 補助金の交付申請は、事業が完了した個々の施行地を最低単位として行うことができる。
(令7告示53・旧第4条繰下・一部改正)
2 町長は、前項の通知後、速やかに交付を決定した補助金を補助事業者に交付する。
(令7告示53・旧第5条繰下・一部改正)
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。ただし、公共用及び天災地変、その他町長がやむを得ない事由によると認める場合は、この限りでない。
(1) 補助要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の交付決定時に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受けた施行地を、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合(当該施行地を売買若しくは譲渡し、又は、当該施行地に賃借権若しくは地上権等を設定した後、当該施行地が森林以外の用途に転用される場合を含む。)
(5) その他、前4号に掲げるもののほか、補助金の交付目的に合致しない事由や行為が認められたとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対して、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令7告示53・旧第9条繰上)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令7告示53・旧第10条繰上)
制定文 抄
令和7年4月1日から適用し、滝上町森林環境整備加速化事業補助金交付要綱(令和6年告示第37号)、滝上町森林保全機能推進事業補助要綱(令和6年告示第38号)及び滝上町未整備森林等整備・転換更新推進事業補助金交付要綱(令和6年告示第39号)は、廃止する。
改正文・附則(令和7年9月4日告示第53号)抄
① 令和7年9月1日から適用する。
② この告示の施行前の規定により既に補助金交付申請がされたものについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令7告示53・一部改正)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助金額 |
補植事業 | 被害地造林には至らない規模の被害を受けた森林の復旧を目的とした補植。ただし、実施回数は10年生までに2回までとし、補植本数は1回あたり植栽時本数の1/2以内を上限とする。 | 苗木代金全額及び植栽に係る諸経費を対象経費とし、植栽本数1本あたり250円以内 |
下刈事業 | 森林経営計画に基づき実施する植栽木の保育を目的とした雑草木の刈払。 | 1ヘクタールあたり20,000円以内 |
除間伐事業 | 森林経営計画に基づき実施する除伐、保育間伐(対象森林に天然林を含む)。 | 1ヘクタールあたり17,000円以内 |
作業路補修事業 | 森林整備又は素材搬出に必要な森林作業路の補修。 | 補修対象区間ごとに600,000円以内かつ1路線につき1,200,000円を上限とする。 |
林地残材活用事業 | 林地残材の有効活用を目的とした、森林施業等で発生した端材等の残材の集材及び運搬。 | 1立方メートルあたり2,000円以内 |
排水溝整備事業 | 森林施業や林地保全を目的とした排水溝の整備及び造成。 | 1ヘクタールあたり250メートルまでとし、1メートルあたり1,000円以内 |
根踏事業 | 冬期の森林土壌の凍結等による植栽木の根系浮き上がりに対応するための、地表面の根際の根踏み。 | 1ヘクタールあたり50,000円以内 |
つる切り事業 | 植栽木の保育及び適正な成長を目的とした、立木に巻き付き成長を阻害するつる類の切断。 | 1ヘクタールあたり50,000円以内 |
除雪事業 | 降雪・積雪のある冬期間において、除伐、保育間伐、間伐等の森林整備又は素材搬出に必要な林道等の除雪とし、対象路線の積雪深が30センチメートル以上ある場合に限る。 | 1路線につき1回あたり75,000円以内とし、同一路線については最大2回までとする。 |
森林保護事業 | 森林資源の保護と増大を図るため薬剤散布により野ねずみを駆除する。 | 薬剤、散布費及び諸経費を対象経費とし、国庫補助を除いた額 |
森林保護自力事業 | 森林資源の保護と増大を図るため薬剤散布により野ねずみを駆除する。 | 薬剤、散布費及び諸経費を対象経費とする |
現地調査事業 | 人工造林、下刈、除伐、間伐等の森林施業のための資源量調査及び施業地調査に係る経費。 | 1ヘクタールあたり30,000円以内 |
森林調査事業(リモートセンシング) | ドローン等を活用した森林現況調査及び各種資料作成に係る経費。 | 1ヘクタールあたり10,000円以内 |
森林調査事業(計画照査等) | 森林経営計画の作成、森林整備事業の実施のための各種資料作成に係る経費。 | 1ヘクタールあたり16,000円以内 |
林相転換(間伐)事業 | 利用間伐すべき森林のうち条件不利等の理由により整備が困難な森林において実施する間伐事業であって、1施業地あたり0.1ヘクタール以上の林分で実施し、かつ、次のいずれかに該当するもの (1)伐採対象木の平均胸高直径が19センチメートル未満 (2)土場から集材路最奥地点までの最長集材距離が1ヘクタールあたり150メートル以上 (3)低質材(パルプ材・バイオマス原料材)の比率が全伐出材積の60パーセント以上の針葉樹主体林 (4)低質材(パルプ材・バイオマス原料材)の比率が全伐出材積の80パーセント以上の広葉樹主体林 (5)伐採率が本数率で20パーセント未満 | 実行経費の90%又は1ヘクタールあたり270,000円のいずれか低い額で算出した額 |
林相転換(切捨)事業 | 現存する立木を活かして目的とする林相に誘導するための伐捨間伐事業であって、1施業地あたり0.1ヘクタール以上の林分で実施し、かつ、次のいずれかに該当するもの (1)5齢級以上で過去10年以上伐採経歴がない人工林 (2)6齢級以上で過去15年以上伐採経歴がない天然林 | 1ヘクタールあたり180,000円以内 |
林地転換更新事業 | 収益性が低い未整備森林及び不成績造林地等、不良な森林の転換更新及び再造林を目的とした皆伐事業であって、1施業地あたり0.1ヘクタール以上の林分で実施し、かつ、次のいずれかに該当するもの (1)伐採対象木の平均胸高直径が25センチメートル未満 (2)低質材(パルプ材・バイオマス原料材)の比率が全伐出材積の60パーセント以上又は、全伐出材積が1ヘクタールあたり150立方メートル未満の針葉樹主体林 (3)低質材(パルプ材・バイオマス原料材)の比率が全伐出材積の90パーセント以上又は、全伐出材積が1ヘクタールあたり100立方メートル未満の広葉樹主体林 (4)事業収益が税込で1ヘクタールあたり250,000円未満 | 1ヘクタールあたり200,000円以内 |
(令7告示53・全改)

(令7告示53・全改)

(令7告示53・全改)

(令7告示53・追加)

(令7告示53・追加)

(令7告示53・追加)
