○滝上町通級指導教室実施要綱
令和7年3月17日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に基づき、滝上町立学校に在籍する児童生徒の通級による指導を行う場合の取り扱いに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 通級指導教室を滝上小学校に設置する。
(対象者)
第3条 通級指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒とする。
(1) 言語障害及びその疑いのある者
(2) 自閉症及びその疑いのある者
(3) 情緒障害及びその疑いのある者
(4) 弱視及びその疑いのある者
(5) 難聴及びその疑いのある者
(6) 学習障害及びその疑いのある者
(7) 注意欠陥多動性障害及びその疑いのある者
(8) その他障害の疑いのある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当な者
(特別の教育課程の編成等)
第6条 学校長は、前条の通知を受けたときは、速やかに通級指導教室を設置する学校(以下「通級指導校」という。)の校長と協議のうえ、通級児童生徒に係る特別の教育課程(以下「通級指導教育課程」という。)を編制するものとする。
(通級による指導の終了)
第7条 通級指導校の校長は、通級児童生徒について、在籍する学校長と協議のうえ、通級指導を受けさせる必要がないと判断するとき又は他の事由により通級しなくなった者がいるときは、教育委員会に対し通級指導終了意見書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
2 教育長は、意見書の提出があったとき、委員会の意見を聴取する。
3 教育長は、委員会の意見をもとに通級指導を受けさせる必要がなくなったと認めるときは、対象児童生徒の在籍する学校長並びに保護者に対し、通級指導終了通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(他市町村からの通級指導)
第8条 教育委員会は、他市町村が設置する小中学校の児童生徒が通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該の市町村教育委員会と協議のうえ、通級指導校において通級指導を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、通級指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。





