○滝上町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年2月14日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院、診療所及び助産所(以下「医療機関」という。)で実施する1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用(以下「診査費用」という。)を助成することにより、疾病及び異常を早期発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(健康診査の内容)

第2条 健康診査の内容は、国の「母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(令和5年12月28日こ成母第375号こども家庭庁成育局長通知)(以下「国要綱」という。)に基づき、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診及び診察(身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無の確認)

(2) 身体測定

(3) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(4) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(5) 育児相談等

(助成対象者及び回数)

第3条 助成の対象者は、健康診査実施日において町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録がある者で、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。ただし、町長がその他特に必要と認めたときは、その限りではない。

2 助成回数は、乳児1人につき1回を限度とする。

(実施医療機関)

第4条 実施医療機関は、北海道と協定を締結した医療機関(以下「道協定医療機関」という。)及び里帰り出産等の事情により、北海道と協定を締結していない医療機関(以下「道協定外医療機関」という。)とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、出生届を受理したとき等に、道協定医療機関で健康診査を受診する対象者に対し、健康診査受診票(様式第1号)を交付する。

2 町長は、健康診査受診票の交付状況を明らかにするため、滝上町健康診査受診票交付台帳(様式第2号)により管理する。

(助成額)

第6条 助成の額は、国要綱で定めた額を上限とする。

(助成額の支払)

第7条 町長は、道協定医療機関から費用の請求があった時は、その内容を審査し、前条に規定する助成額を支払うものとする。

(助成の申請)

第8条 第3条第1項に規定する助成の対象者が道協定外医療機関で受診したときは、健康診査受診後、速やかに滝上町健康診査費助成金交付申請書(様式第3号)に以下に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 健康診査を受診した医療機関が発行する診査費用に係る領収書及び明細書

(2) 母子健康手帳の健康診査記録の写し

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(助成金の決定等)

第9条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときには、申請書の内容を審査し、適正と認めた場合は、滝上町助成金等交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、速やかに第7条に規定する助成額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(保護者への支援)

第11条 町長は、関係機関と連携して第3条第1項に規定する助成の対象者を現に監護する保護者に対し保健指導を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

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滝上町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年2月14日 告示第7号

(令和7年2月14日施行)