○滝上町地域支え合い高齢者世帯等除雪費助成事業実施要綱

令和7年2月14日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者で自力での除雪が困難な世帯(以下「高齢者世帯等」という。)に対して住居等の除雪に要する費用の一部を助成することにより、当該高齢者世帯等の冬期間における生活不安を解消し、もって生活の安全・安心の確保と地域における支え合い体制の推進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は滝上町とする。ただし、適切な事業実施ができると認められる団体等に委託することができるものとする。

(助成対象世帯)

第3条 助成の対象は、第7条の申請時において、町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載される住所。以下同じ。)を有し、かつ、現に居住する別表に定める世帯であって、次の各号全てに該当する世帯(以下「助成対象世帯」という。)とする。ただし、施設入所者及び長期入院者(おおむね6箇月以上)のみの世帯は除くものとする。

(1) 自力で除雪することが困難である世帯

(2) 親族(3親等内に限る。)から労力による援助又は経済的な援助を受けられない世帯

(3) 町税その他、町に対する債務の滞納がない世帯

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、一の冬期間(事業実施年度の11月1日から翌年の3月31日までの期間)における助成対象世帯がその世帯の生活の本拠である住居等について行う次のいずれかに該当する除雪で、助成対象世帯と次条の規定に基づき登録の届出をした個人や事業者等(以下「除雪作業者等」という。)が協議の上、決定した除雪に要する費用とする。

(1) 住居等から道路までの生活に必要な箇所の除雪

(2) 公道除雪後の置き雪の除雪

(3) 屋根の除雪(屋根からの落雪に伴う住居敷地内の除雪を含む。)

(除雪作業者等の登録)

第5条 助成対象世帯の除雪を行おうとする除雪作業者等は、除雪作業者等登録届(様式第1号)により、町長に登録の届出をしなければならない。

2 前項の届出をすることができる除雪作業者等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 個人は届出日において町内に住所を有し、かつ、現に居住する18歳以上の者

(2) 事業者等は町内に事業所を有する法人又は団体

3 町長は、第1項の届出を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、除雪作業者等登録(決定・却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(助成額)

第6条 助成する額は、一助成対象世帯当たり助成対象費用の2分の1(円未満切捨て)とし、2万円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の制度により助成等を受けることができる場合は、当該助成を受けることができる額の限度において助成しない。

(助成金交付申請)

第7条 助成対象世帯の代表者は、当該年度の3月31日までに助成金交付申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

(助成対象世帯の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、民生委員等の協力によりその内容を審査し、承認の可否を決定し、助成対象世帯(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(助成金の受領委任)

第9条 前条の助成金の交付については、その受領を除雪作業者等へ委任(以下「受領委任」という。)することができる。この場合において、助成対象世帯は、あらかじめ除雪作業者等の同意を得るものとし、第7条に規定する申請書に必要事項を記載の上、町長に提出しなければならない。ただし、受領委任の適用を受ける場合は、一の冬期間において一事業者のみの契約に限る。

(受領委任の取消し)

第10条 町長は、次の各号の一いずれかに該当すると認めたときは、受領委任を取り消すことができる。

(1) 助成金の請求に不正があったとき。

(2) 除雪作業者等が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。

(3) 町長からの指示に対して理由もなく従わず、当該事業の目的が達成できないと判断したとき。

(助成金の請求)

第11条 第8条の規定により助成の決定を受けた助成対象世帯又は第9条の規定により受領委任を受けた除雪作業者等は、当該年度の3月31日までに助成金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第6号)により助成対象世帯又は受領委任を受けた除雪作業者等にその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、助成対象世帯と除雪作業者等が偽り、その他不正な行為によりこの助成金を受けたと認めたときは、交付した助成金の返還を求めるものとする。

(瑕疵等)

第13条 助成対象世帯と除雪作業者等との間における、助成金の受領委任以外の瑕疵等に関する事項については、両者間で解決するものとし、町長は一切の責任を持たないものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

制定文・附則

 令和6年11月1日から適用する。

 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

改正文(令和8年3月31日告示第25号)

令和8年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

種別

定義

1 高齢者世帯

(1) 70歳以上の者のみで構成されている世帯

(2) 70歳以上の者のみで生活しているとみなすことができる世帯

2 障がい者世帯

(1) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者のいる世帯

(2) 身体障害者手帳の視覚、上肢、下肢及び体幹機能障害で3級の交付を受けた者のいる世帯

(3) 療育手帳の交付を受けた者のいる世帯

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯

画像

画像

(令8告示25・一部改正)

画像画像

画像

画像

画像

滝上町地域支え合い高齢者世帯等除雪費助成事業実施要綱

令和7年2月14日 告示第6号

(令和8年3月31日施行)